道路法改正で誕生した「準中型免許」!乗れるトラックや中型免許との違いとは?
正確には準中型(5トン限定)免許・中型(8トン限定)免許が存在するため6つの区分が存在しますが、2つの免許区分は道路法改正以前に普通免許を取得しているドライバーの救済措置として設けられた区分であるため新規取得はできません。
複雑化する免許区分の中から新設された「準中型免許」に注目し、乗れるトラックや中型免許との違いを紹介します。
2017年に新設された「準中型免許」とは?
2度目の法改正となる2017年に新設された自動車運転免許区分が「準中型免許」です。すでに紹介したとおり2007年と2017年の2度おこなわれた法改正で現在国内には以下の表に示す6つの免許区分が存在します。
免許区分 | 車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 |
普通免許 | 3.5トン未満 | 2.0トン未満 | 10人以下 |
準中型免許(5トン限定) | 5.0トン未満 | 3.0トン未満 | 10人以下 |
準中型免許 | 7.5トン未満 | 4.5トン未満 | 10人以下 |
中型免許(8トン限定) | 8.0トン未満 | 5.0トン未満 | 10人以下 |
中型免許 | 11.0トン未満 | 6.5トン未満 | 29人以下 |
大型免許 | 11.0トン以上 | 6.5トン以上 | 30人以上 |
最大積載量の数値的には普通免許でも2トントラックに乗れることになりますが、普通免許では車両総重量が3.5トン未満のトラックでないと運転できないため、現実的には1.0~1.5トンのトラックしか乗れない状況です。
1.0~1.5トンのトラックは商店や近所の配達などに活躍しますが、運送業の現場ではなかなか用いられることがない車両区分です。
準中型免許で乗れるトラックとは?
上記の表でも判るとおり、準中型免許は新規取得が可能である普通免許と中型免許の中間に位置する運転資格で、車両総重量7.5トン未満・最大積載量4.5トン未満のトラックを運転できる免許区分です。
最大積載量は文字どおり「トラックに積み込める荷物の量」を指し、車両総重量は「トラック自体の重量+最大積載量+1人55kgで計算したトラックの定員分の体重合計」を指します。
準中型免許で乗れるトラックの具体例とは?
車両総重量7.5トン未満・最大積載量4.5トン未満のトラックと聞いてもイメージしにくいですが、一般的に2トンや3トンと呼ばれるトラックで具体的にはコンビニへの配送業務などに用いられることが多いトヨタ・ダイナや三菱ふそう・キャンターなどが該当します。
準中型免許の取得資格とは?
準中型免許の取得条件は「年齢18歳以上・運転経験:不問」と普通免許と同条件で取得可能です。準中型免許の取得によって2トントラックや3トントラックと呼ばれ近距離の運送業務に多く用いられるトラックの運転が可能となり、若年層が運送業に従事しやすい環境整備の後押しとなるでしょう。
準中型免許と中型免許の違いとは?
中型免許も2007年の道路交通法改正の際に新設された免許区分で、比較的新しい免許区分です。上記の表内の記載内容どおり中型免許は車両総重量11.0トン未満、積載量6.5トン未満のトラックの運転資格を有する免許区分です。
取得条件として運転歴2年以上が求められるため取得年齢は20歳以上となるのが準中型免許との大きな違いです。
普通免許同様、18歳から取得できる準中型免許で2年間実務経験を重ね、2年以上の運転経験を得て20歳で中型免許の取得で、乗れるトラックの幅が広がり準中型、中型とステップアップすることをおすすめします。
準中型免許の取得条件
わずかですが、普通免許の受験資格と異なるので準中型免許の取得条件を詳しく確認していきましょう。
準中型免許の取得費用と期間
準中型免許の取得は普通自動車免許と同様、教習所に通い免許を取得をすることが一般的です。
■準中型免許の取得費用目安
普通自動車免許所持:約20万円
普通自動車免許未所持:約35~45万円
■免許取得にかかる期間の目安
普通自動車免許所持:約2週間
普通自動車免許未所持:約2~3ヵ月
まとめ
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- 中型免許は乗れるトラックの幅が広く魅力的だが、取得条件に2年以上の運転経験が求められ実質20歳以上でなければ取得できない
- 準中型免許は普通免許同様18歳以上で運転経験は不問で2トンや3トンと呼ばれるトラックに乗れるなどのメリットがある
- 中型免許の方が仕事の幅は広がるが、ドライバー不足のため準中型免許の方が若年層を集めやすい
- 準中型免許の取得には、普通免許未所持の場合、2~3ヶ月程の期間、35万円~45万円程の費用がかかる