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免停の点数・期間・罰金・講習を解説!免許停止通知や返還までの流れ

免停になる条件とは?

ドライバーにとって免停は、仕事や生活に大きな影響を及ぼす深刻な事態です。
本記事は、免停になる条件や点数、罰則などの紹介と免停になった場合におこなわれる救済措置についてご紹介していきます。

<こちらの記事でも詳しく解説しております>
トラックドライバーの違反点数と免停期間|知っておくべき重要な情報と免停期間の対処法

免停とは?

トラックドライバーが免停になるとどうなるの?
免停とは、「運転免許停止処分」の略語であり、交通違反や交通事故によって違反点数が一定基準に達した場合に運転免許の効力が一時的に停止される行政処分です。
免停期間中は、車両の運転が全面的に禁止され、違反して運転すると無免許運転とみなされます。
違反点数は、過去3年間の累積で計算され、違反内容や回数に応じて免停の期間が決まります。停止処分は出頭した日から開始され、指定された満了日まで運転できません。

なお、免停期間中に運転すると無免許運転と見なされ、通常より重い罰則が科されます。無免許運転は刑事罰の対象となり、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があるため注意が必要です。

免停になる違反点数

運転免許の点数制度を理解しよう
免停になる条件は、過去3年間に受けた行政処分回数によって変わります。
過去の処分回数が多いほど、免停になるまでの点数は低く、逆に全くないのであれば免停までの点数は6点のままです。

過去3年間の処分歴 免停点数
0回 6点~14点
1回 4点~9点
2回 2点~4点
3回以上 2点~3点

以下が、処分歴による免停点数です。処分歴が0回の人でも、累積15点以上の場合は、免許取り消し処分になります。処分歴が2回以上の場合は、2点以上で免停になりますが、違いは免停の期間です。
免停の期間については、次の章で詳しく解説します。

一発で免停になることも?

免停は通常、違反点数が累積して基準に達した際に処分が下されますが、1回の重大な違反で即座に免停となる「一発免停」もあります。これは、前歴の有無に関係なく1回の違反で6点以上が加算される場合に該当します。
たとえば、一般道路で30km/h以上、高速道路で40km/h以上50km/h未満の速度超過は6点が付与されるため、一発で免停となります。また、50km/h以上の速度超過は違反点数が12点となり、90日間の免停処分となる可能性があります。

その他にも、無車検運行や無保険運行は6点が加算されるため、一度の違反で免停対象です。また、携帯電話の操作や画面注視によって事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合も6点が付与され、一発免停となります。

このように、重大な違反は即座に免停処分となるため、安全運転を心掛けることが重要です。

一発免停にならないために注意する7つの違反

先ほど3年間の合計点数で免停処分が下されるとお伝えしましたが、事故を起こす可能性の高い危険で悪質な運転は違反点数が高く、一度違反しただけで免停か免許取り消しになる場合もあります。
特に注意が必要な違反は、下記の7つです。

1.酒酔い運転:35点
2.無免許運転:25点
3.大型自動車等無資格運転:12点
4.無車検運行:6点
5.無保険運行:6点
6.速度超過30キロ以上50キロ未満:6点
7.携帯電話使用等(交通の危険):6点

上記の違反は、危険性が非常に高く、1度の違反で免停か免許取り消し処分が確定します。なかでも、携帯電話に関しての処分は、2019年の12月から罰則が厳しくなり、以前の約3倍の違反点数となりました。
これによりスマホを使用しての事故の場合、処分歴がなくても1発で免停処分を受けてしまいます。事故を起こさないためにも、運転中はスマホを見ないようにし、安全な走行を心がけていきましょう。

交通違反の点数一覧

免停にならないためには、交通違反をしないことが重要ですが、万が一交通違反をしてしまった際も違反の点数を知っておくと良いでしょう。
主な交通違反点数は、下記のとおりです。

違反行為の種別 点数
酒気帯び(0.25以上)運転 25
過労運転等 25
妨害運転 25
無免許運転 25
酒気帯び(0.25未満)運転 13
大型自動車等無資格運転z 12
無車検運行 6
無保険運行 6
50km以上の速度超過 12
30km以上50km未満の速度超過(一般道) 6
40km以上50km未満の速度超過(高速道路) 6
30km以上40km未満の速度超過(高速道路) 3
積載物重量制限超過(大型等10割以上) 6
積載物重量制限超過(大型等5割以上10割未満) 3
積載物重量制限超過(大型等5割未満) 2
放置駐車違反(駐停車禁止場所等) 3
放置駐車違反(駐車禁止場所等) 2
駐停車違反(駐停車禁止場所等) 2
駐停車違反(駐車禁止場所等 1
信号無視(赤色等) 2
信号無視(点滅) 2
通行禁止違反 2
通行区分違反 2
追越し違反 2
踏切不停止等 2
横断歩行者等妨害等 2
指定場所一時不停止等 2
安全運転義務違反 2
騒音運転等 2
免許条件違反 2
整備不良(制動装置等 2
整備不良(尾灯等 1
携帯電話使用等(交通の危険 6
携帯電話使用等(保持) 3
割込み等 1
交差点右左折方法違反 1
指定通行区分違反 1
無灯火 1
合図不履行 1
乗車積載方法違反 1
定員外乗車 1
番号標表示義務違反 2
座席ベルト装着義務違反 1
幼児用補助装置使用義務違反 1

(引用元:交通違反の点数一覧表 警視庁)

免停後の点数

免停期間が終了した後でも、違反点数は自動的に消えるわけではありません。しかし、一定の条件を満たせば0点にリセットされます。代表的な条件は、免停明けから1年間無事故・無違反で過ごすことです。この場合、免停前に累積していた点数は0に戻ります。ただし、この1年間は免停期間や免許失効期間を除いた、実際に運転可能であった期間が基準となります。

また、2年以上無事故・無違反であれば、3点以下の軽微な違反をした後に3か月以上無事故・無違反を維持することで点数がリセットされます。さらに、違反者講習を受けることでも点数は0になります。ただし、この講習は3点以下の軽微な違反が累積した場合のみ受講可能であり、すべての違反者が対象ではありません。
なお、点数はリセットされても違反歴は記録として残るため、再び違反をすると処分が厳しくなる場合があるため注意が必要です。

免停の期間

1発免停にならないために注意するべき違反7つ
免停の期間は、過去の処分歴と違反点数によって以下の表のようになっています。

過去3年間の処分歴 違反点数 停止期間
0回 6~8点 30日間
9~11点 60日間
12~14点 90日間
1回 4~5点 60日間
6~7点 90日間
8~9点 120日間
2回 2点 90日間
3点 120日間
4点 150日間
3回 2点 120日間
3点 150日間
4回以上 2点 150日間
3点 180日間

免停の期間は最も軽い罰則の30日から、最大180日です。
上記はあくまで目安であり、実際の免停期間は警察の判断によって異なる場合があるので注意が必要です。

免停(免許停止)の流れとは?


免停は交通違反によって違反点数が累積し、一定の基準に達した際に運転免許が一時的に停止される処分です。ただし、違反のその場で免停となるわけではなく、後日「免停通知書」が自宅に送付されるのが一般的です。
通知書が届いたら、指定された日時・場所に出頭する必要があります。出頭日に処分が開始され、免停期間中は運転ができません。もし期間中に運転した場合は無免許運転とみなされ、違反点数25点が加算されるなど重い処分が科されます。

①免停通知書が来る

交通違反で免停が決定すると、警察から「免停通知書」が自宅に送られます。通知は違反後1週間~1か月程度で届くのが一般的です。
通知書には「意見の聴取通知書」と「出頭要請通知書」のいずれかが同封されています。これに記載された日時と場所に出頭し、手続きをおこなう必要があります。

出頭しない場合、懲役刑や罰金刑が科される可能性があるため、必ず指定日時に対応しましょう。

意見の聴取通知書の場合

「意見の聴取通知書」は、免停期間が90日以上、または免許取り消し処分が科される可能性がある場合に送付されます。
この通知では、運転者が自身の意見を述べたり、有利な証拠を提出したりする機会が与えられます。聴取は指定された日時と場所でおこなわれ、通知書・免許証・印鑑を持参する必要があります。意見の聴取は、正当な理由がなければ日時変更はできません。

意見の聴取に欠席すると、書面審査のみで処分が決定されます。なお、聴取当日に処分が下されると即日免停となり、その場から運転ができなくなります。

出頭要請通知書の場合

「出頭要請通知書」は、累積違反点数が免停基準に達した場合に送付されます。これは「運転免許行政処分出頭通知書」とも呼ばれ、警察や免許センターで処分手続きをおこなうための出頭を指示するものです。
出頭日には通知書と免許証を持参し、処分が開始されます。免停期間はこの出頭日からスタートになります。

通知を無視して出頭しない場合は、無免許運転と見なされる恐れがあり、懲役刑や罰金刑が科される可能性があるため注意しましょう。

②免許停止処分者講習を受講する

免停処分を受けると、警察から通知が届き、指定された日時・場所に出頭する必要があります。出頭時に運転免許証を提出し、免停期間が開始されます。この際、「免許停止処分者講習」を任意で受講することができます。
講習では、安全運転に関する座学と実技を通じて交通ルールや危険回避の意識を再教育します。受講時には通知書、運転免許証、講習手数料、筆記用具を持参しましょう。

講習終了後には修了証を受け取り、講習受講が記録されます。なお、講習は義務ではありませんが、運転への意識を高める機会として推奨されています。

③免停期間終了後に免許証が返還される

免停期間が満了すると、運転免許証は返還されます。返還の際は「運転免許停止処分書」を持参し、処分書に記載された指定場所で手続きをおこないましょう。
返還時には本人確認が必要となるため、健康保険証やパスポートなどの身分証と印鑑を忘れずに持参してください。なお、代理人による受け取りは認められていないため、必ず本人が出向く必要があります。

また、免停中であっても「運転免許停止処分書」があれば免許の更新手続きは可能です。ただし、新しい免許証が交付されるのは免停期間が満了した後となります。返還手続きは忘れずに済ませましょう。

免停の期間を短くする方法

免停になった人でも、免停の期間を短くする救済措置があります。
免停の流れでも少し解説した「免許停止処分者講習」は、講習を受け試験に合格することで、期間の短縮が可能です。
また、軽微な違反を繰り返し、累積点数が6点になった人が免停の行政処分を受けずに済む「違反者講習」もあります。
「免許停止処分者講習」と「違反者講習」について、詳しく解説します。

免停処分者講習

免停処分者講習では、下記の3つの種類があります。

・短期講習
・中期講習
・長期講習

講習内容は講義や適性診断、指導、考査などがあります。講習の最後におこなわれる考査では、「優」「良」「可」で成績の評価があり、「優」と判断された人の短縮期間が最も優遇され、短期講習であれば最大の29日間の短縮が可能です。
各講習の対象者や講習時間、評価ごとの短縮日数などは、下記の表をご覧ください。

講習の種類 短期講習 中期講習 長期講習
対象者 39日以下 40日~89日 90日~180日
講習時間 6時間(1日) 10時間(2日間) 12時間(2日間)
講習手数料 11,700円 19,500円 23,400円
評価別短縮日数 29日 30日 45日~80日
25日 27日 40日~70日
20日 24日 35日~60日
不可 0日 0日 0日

処分の猶予や減刑などの特例処置もある

救済措置には、処分の猶予や減刑などの特例措置もあります。
猶予処置が適応されるのは、停止処分が30日もしくは60日などの比較的軽い処分の方で、減軽処置は停止処分が90日以上もしくは免許取り消し処分を受けた方が対象です。

また、自分の過失割合に誤差があり、その旨を伝えることができる聴取という救済措置もあるため、該当する方は積極的に利用した方がよいといえるでしょう。
自分の過失が警察や国に判断されたものより低いことを、口頭や書面として提出することで、減軽や処分の変更がされる場合があります。

免停処分者講習を受けないとどうなる?

免停処分者講習は、義務ではないため、受講しなくても罰則が科されることはありません。ただし、講習を受けない場合は免許停止期間が短縮されないため、定められた日数分は運転できない状態が続きます。仕事で運転が必須な人にとっては、講習を受けないと業務に支障をきたす可能性があるでしょう。

なお、免停講習は任意ですが、免停処分による出頭は義務です。出頭を怠ると、警察から連絡が入ったり、場合によっては自宅や職場に警察官が訪れる可能性があります。免停が確定したら速やかに対応しましょう。

違反者講習

違反者講習は、参加条件が厳しい制度ですが、講習後には処分自体が無くなったり違反歴が消えたりするメリットがあります。
違反者講習に参加できる条件は、下記になります。

・軽微な違反の累積点数が6点となったもの
・前歴がない
・今まで違反者講習を受けたことがない

違反者講習は、公安委員会から送付される「違反者講習通知書」に基づき、通知を受け取った翌日から1ヶ月以内に受講する必要があります。
受講日と場所は変更可能で、講習には「実車による安全運転講習」や「交通安全活動体験講習」など、複数のコースがあります。1日コースや予約制の2日間コースがあり、いずれも講義と実技が組み合わされています。

免停になった場合の罰則金

免停になった場合の期間や罰則金は
免停になったことでの罰則金はないですが、違反行為に対する罰則金はあります。
特に大きな罰則金になるのは、以下の違反です。

違反内容 罰則金
酒酔い運転 100万以下の罰金
無免許運転 50万以下の罰金
大型自動車等無資格運転
無保険運行
無車検運行 30万円以下の罰金
携帯電話使用等(交通の危険) 10万以下の罰金

また、免停中に車を運転すると「無免許運転」となります。無免許運転の罰金は上でも説明した通り50万円以下で、3年以下の懲役の可能性もあります。さらに免許取り消しの行政処分まで下されるので、絶対にやめましょう。

よくある質問


免停について、よくある質問をまとめました。

免停と免許取り消しの違いは?

免許停止(免停)と免許取り消し(免許取消)は、いずれも交通違反に対する行政処分ですが、内容には大きな違いがあります。
免停は一定期間、運転免許証の効力が停止されるもので、期間が終了すれば再び運転が可能です。この期間中は運転が禁止され、免許証を返納しますが、停止後に再び運転を再開できます。

一方、免許取り消しは、運転免許証が完全に無効となる処分です。取り消されると、再度免許を取得する必要があり、学科試験や技能試験の受験が必要となります。さらに、免許を再取得できるまでの欠格期間も設けられ、免停よりも厳しい条件が課されます。

免停や免許取り消し以外にも、行政処分はあります。

・運転免許保留処分:運転免許の交付を一定期間保留する処分
・運転免許拒否処分:試験に合格しても運転免許が交付しない処分
・運転禁止処分:国際免許に適応され一定期間、車の運転を禁止する処分

どれも重い処分内容であり、これらの処分を1度受けてしまうと3年間履歴が残ります。
その3年の間に再度行政処分を受けてしまうと、低い点数の違反でも行政処分の対象となるため、処分の回避がどんどん難しくなってしまうので、注意しましょう。

現在の違反点数を確認する方法は?

自分の違反点数を確認するには、いくつかの方法があります。最も一般的な方法は、「自動車安全運転センター」で発行される証明書を利用することです。これを通じて、過去の交通違反や事故の履歴、および現在の累積点数を確認することができます。証明書を取得するためには、運転経歴に関する申請をおこない、窓口または郵便局、ゆうちょ銀行で申し込むことが可能です。

証明書には、累積点数を確認できる「累積点数等証明書」や、過去の運転履歴を証明する「運転記録証明書」などがあり、自分に必要なものを選んで申請できます。申込書は警察署や交番にも置いてあり、インターネットを利用した申請も可能です。

証明書を取得する際には手数料が発生し、郵送での受け取りには1~2週間かかることがあります。自分の違反点数を確認しておくことで、今後の運転に対する意識を高めることができます。

免停になったらいつから運転できない?

免停処分を受けた場合、すぐに運転できなくなるわけではありません。実際に運転ができなくなるのは、交通違反後に「免停通知書」が届き、その通知に基づいて所定の手続きをおこなった後です。この手続きが完了すると、免停期間が始まりその後は運転できなくなります。

通常、交通違反が発覚してから数週間から1ヶ月程度で通知が届き、通知書を持って免許センターなどで手続きをおこないます。手続きの際は運転して行くことができますが、その後は免停期間が始まるため、帰りは運転できなくなります。
免停の開始は、違反後すぐではなく、手続きが完了した時点からですので、その前に運転することは可能です。

免停後の免許返還は郵送もできる?

免停期間が終了しても、免許証は郵送で返還されることはありません。返還を受けるには、運転免許センターや警察署など指定された窓口へ本人が直接出向く必要があります。
ただし、事故による入院やケガなどで本人が行けない場合は、代理人による受け取りが可能です。その際は、委任状と代理人の身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)が必要になります。

なお、免停が解除されても運転ができない状態で免許を受け取っても意味がないため、治療が終わり次第、落ち着いてから受け取ると良いでしょう。

免停処分者講習の合格率

免停処分者講習は、合格率は公表されていませんが、不合格になるケースは非常に少ないとされています。試験の内容は、講習で学んだ内容に基づいて出題されるため、しっかりと理解し、対策を講じることが重要です。そうすれば、問題なく合格できるでしょう。
試験の成績は「優」「良」「可」の3段階で評価されます。「優」を得るためには36点以上、85%以上の正答率が必要です。「良」は30〜35点、70%以上の正答率、「可」は21〜29点で50%以上の正答率が求められます。適切に学び、点数をしっかり取ることが求められます。

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まとめ

免停は、一定の交通違反によって運転免許が一時的に停止される処分であり、免停になる条件や違反点数、また一発免停となる重大な違反には特に注意が必要です。免停を回避するためには、安全運転を徹底し、交通法規を守ることが最も重要です。

また、免停になってしまった場合でも、適切な手続きを踏むことで免許返還や点数リセットの機会もあるため、冷静に対応することが求められます。免停の期間や処分内容、再発防止のための講習など、しっかり理解し、運転に対する責任を再確認することが大切です。

  • 交通違反点数の累積や重大な違反では免許停止処分が下される
  • 免停になる点数は過去3年間の行政処分の回数によって変化する
  • 免停者を対象にしたさまざまな救済措置が存在する
  • 免停処分を受けた場合すみやかに会社へ連絡することが大切

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