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トラックの自家用と事業用の違いとは?自家用・事業用の要件や申請方法を大解説!

トラックの自家用と事業用の違いとは?自家用・事業用の要件や申請方法を大解説!国内の公道を走行するすべてのトラックは国土交通省への登録を行うことが道路運送車両法で義務付けられており、登録を行ったトラックにはナンバープレートが交付されますがナンバープレートの色は登録区分によって違います。輸送業務に用いられるすべてのトラックが運賃収入を得ていると捉えられがちですが、運賃収入を得るためには事業用登録を行い緑ナンバーを取得する必要があり、自家用登録の白ナンバーで運賃収入を得ることは禁じられています。
しかし自家用登録した白ナンバーのトラックも数多く運行しているのも事実ですので、事業用登録と自家用登録の違いや各登録の申請方法、申請条件などを紹介します。

トラックは登録区分で白と緑の異なるナンバーが交付される

トラックは登録区分で白と緑の異なるナンバーが交付される
国内公道を走行するトラックの国土交通省への登録を義務付ける道路運送車両法では、トラックを軽トラック(軽自動車)・小型トラック(小型自動車)・トラック(普通自動車)の3つの車両区分に分類しています。

小型トラックやトラックに分類されるトラックには白か緑のナンバープレートが交付されますが、交付されるナンバープレートの色には意味があり自家用登録には白ナンバー、事業用登録には緑ナンバーが交付されます

白ナンバーが交付される自家用登録のトラック

既述のとおり、国土交通省に自家用使用するトラックとして自家用登録したトラックには白地に緑文字の通称白ナンバーが交付され、軽トラックの場合は黄色地に黒文字の通称黄色ナンバーが交付されます。

白ナンバーや黄色ナンバーのトラックは、登録区分どおり自家用使用を目的としたトラックとなるため事業用として使用できませんので、運賃収入を得るための輸送業務に使用することは違法行為となります。

緑ナンバーが交付される事業用登録のトラック

国土交通省に事業用使用するトラックとして事業用登録したトラックには緑地に白文字の通称緑ナンバーが交付され、軽トラックの場合は黒地に黄色文字の通称黒ナンバーが交付されます。

緑ナンバーや黒ナンバーのトラックは登録区分どおり事業用使用を目的としたトラックとなるため、運賃収入を得るための輸送業務に使用することができますが、事業用登録を行うためにはいくつかの要件を満たす必要があります。

白ナンバーの自家用トラックと緑ナンバーの事業用トラックの違いとは?

白ナンバーの自家用トラックと緑ナンバーの事業用トラックの違いとは?
貨物自動車であるトラックは、貨物輸送を目的として製造され商用自動車とも呼ばれており、貨物輸送に特化した車両で輸送業務に用いられるのが一般的です。自家用登録のトラックも輸送業務に用いられるのが一般的ですので自家用と事業用の登録区分で行える輸送業務の違いが気になるところですので紹介します。

自社製品や運賃が生じない運送業務は自家用登録で行える

自家用登録した白ナンバーのトラックが全ての業務使用を禁じられているのではなく、自家用登録の白ナンバーや黄色ナンバーのトラックでも輸送業務は行えます。ただし事業用登録のトラックと違い自家用登録のトラックで輸送できるのは自社製品の納品や配送などの業務に限られています。

自社製品の輸送業務の場合でも輸送に対する対価として運賃が発生する場合は、自家用登録の白や黄色のナンバーで輸送業務を行うと貨物自動車運送事業法違反として処罰されます。

運賃収入を得るためには事業用登録が必要

既述のとおり自家用登録を行い白ナンバーや黄色ナンバーが交付されたトラックで運賃収入を目的とした輸送業務を行うと、貨物自動車運送事業法違反として処罰されますので輸送業務で運賃収入を得るためにはトラックを事業用登録する必要があります。

トラックを事業用登録するためには一定の要件を満たす必要がありますので、次項以降で登録区分の違いが判るようにトラックの自家用登録の申請方法と事業登録の申請方法などを紹介します。

トラックを自家用登録する申請方法とは?

トラックを自家用登録する申請方法とは?
トラックの自家用登録は所有者・使用者の住居や所有事業所の所在地とトラックの保管場所である駐車場との距離などの要件を満たせは、居住地や所在地を管轄する陸運支局で比較的簡単に行えます。

事業用登録したトラックとは違い、自家用登録を行い白ナンバーや黄色ナンバーの交付を受けたトラックは運賃が発生する輸送業務に使用できませんが、運賃が生じない自社製品の輸送や配達などの業務に使用することは可能です。

トラックの自家用登録に必要な書類や手続きの流れ

既述のとおりトラックの自家用登録は車両の名義人となる個人の居住地や法人の所在地を管轄する陸運支局で行いますが、中古トラックの場合は名義変更手続きが自家用登録の申請手続きとなり自家用登録(名義変更)には次に挙げる書類が必要となります。

トラック自家用登録手続きの必要書類

トラックの自家用登録手続きの必要書類は次のとおりです。

・旧所有者の実印が押印された譲渡証明書
・旧所有者からの委任状
・旧所有者の印鑑証明書
・新所有者の住民票(法人の場合は登記簿謄本)
・新所有者の印鑑証明書
・新所有者が取得した車庫証明
・車検証
・移転登録申請書
・手数料納付書
・自動車税・自動車取得税申告書

・新所有者からの委任状(手続きを第三者に依頼する場合)

トラック自家用登録手続きの流れ

前項でふれたトラックの自家用登録手続きの必要書類をすべて用意したうえで行うトラックの自家用登録の流れは次のとおりです。

①陸運支局で移動登録申請手続きを行う
②車検有効期限が切れている場合は移動登録手続き完了後に車検手続きを行う
③移動申請手続きと車検手続きが完了すれは新たな車検証が交付される
④中古トラックの自家用登録手続きが完了

前項でふれた書類を陸運支局に提出し書類に不備がなければ名義変更手続きと共にトラックの自家用登録が完了しますので申請方法は難しくないと言えます。

トラックを自家用登録する際の注意点とは

必要書類の車庫証明は事前に名義人の居住地・所在地と駐車場の所在地を管轄する警察署で取得する必要があります。また自家用登録するトラックの車検が切れている場合は名義変更後に新たに車検を取り直す必要があります。

トラックを事業用登録する申請方法とは?

トラックを事業用登録する申請方法とは?
自家用登録と違いトラックを事業用登録する際にはいくつかの要件を満たす必要がありますので、事業用登録の申請方法は自家用登録の申請方法と違いハードルは低くないと言えるでしょう。

トラックを事業用登録するためには、名義人が一般貨物自動車運送事業か特定貨物自動車運送事業運送事業者など運送事業者としての許可を得た法人である必要があり、残念ながら個人で行える事業用登録の申請方法はありません。

運送事業者の法人は貨物自動車運送事業法の適用を受けるため、自家用登録の申請方法とは違い中古トラック購入時の名義変更の際に車庫証明の提出が求められませんが、事業用自動車連絡書の提出が必要となります。

トラックの事業用登録に必要な書類や手続きの流れ

一般貨物自動車運送事業や特定貨物自動車運送事業運送事業者などの運送事業者としての許可を得た法人が新たに事業用登録を行う場合はトラックの増車手続きが必要となります。

新たにトラックの事業用登録を行うための増車手続きの申請に必要な書類は次のとおりです。

・事業計画変更届出書
・事業計画変更届出書別紙
・事業用自動車連絡書
・手数料納付書
・車検証の写し(中古トラックの場合)
・車台番号と最大積載量が確認できるもの(新車の場合)
・印鑑(実印)
・事業印(会社印)
・委任状(手続きを第三者に依頼する場合)

上記の必要書類を陸運支局に提出すれば通常5営業日で審査が行われ、審査通過後に陸運支局でトラックの事業用登録が行われますので、自家用登録の申請方法とは違い登録完了までに時間がかかると言えます。

トラックを事業用登録する際の注意点とは

トラックの事業用登録が行える運送事業者は運行管理者の選任が義務付けられていますが、運行管理者1名が管理できる台数は29台までとなっていますので事業登録によって、トラックが30台以上になると運行管理者の増員が必要となり注意が必要です。

トラックドライバーとして独立するために法人設立は必要か?

トラックドライバーとして独立するために法人設立は必要か?
自家用登録した白ナンバーのトラックでは運賃収入を得ることができないため、「トラックドライバーとして独立するためには法人設立を行う必要があるのではないか?」と捉える方は少なくないようです。

しかし、運送事業者としての認可を受けるためにはさまざまな要件を満たす必要があり、法人設立のハードルは決して低くないことから法人設立での独立は現実的ではないと捉えるべきでしょう。

自前車両の持ち込みで業務委託・請負・専属契約を結べば個人事業主で独立可能

法人設立を行わず自家用登録のトラックでは独立できないのではないか?と感じるかもしれませんが、国内では非常に多くのドライバーが白ナンバーのトラックで個人事業主として独立しているのも事実です。

既に紹介したとおり自家用登録のトラックでは運賃収入を得ることができませんが、自前のトラックを運送事業者に持ち込み業務委託や請負、専属契約専属などの業務契約を結ぶことで運賃ではない形での収入を得ることは可能です。

自前車両は予算に合わせトラックが選べる中古トラック販売店での購入がおすすめ

事業用登録を行わず、自家用登録の白ナンバーや黄色ナンバーのトラックで個人事業主としてであれば、独立資金を抑えた独立が可能となり将来的な独立も現実味を帯びてきますが、自前のトラックを用意しなければならないという現実にも直面します。

車両価格が高額な傾向にあるトラック購入を考えると、一定の独立資金の用意は必要となりますが、中古トラック販売店を活用することで独立資金を抑えることが可能となります。できるだけ初期投資を抑えた独立を目指すためには中古トラック販売店で取り扱われるコスパの高い中古トラックを購入し自家用登録を行って個人事業主としての第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか?

まとめ

ひと口にトラックと言っても自家用登録のトラックと事業用登録のトラックでは行える輸送業務に大きな違いが生じます。自家用登録と事業用登録の違いや登録要件の違い、自家用登録での独立のポイントは次のとおりです。

  • 運賃収入が生じる輸送業務は事業用登録車両のみが行える
  • 事業用登録は運送事業者の認可法人のみが行え個人は行えない
  • 業務契約内容次第で自家用登録でも独立することは可能

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