取得不能のケースも!トラックの車庫証明手続きの登録駐車場が満たすべき要件とは?
納車期間の短い中古トラックは購入後にすぐ乗り出せるのが魅力ですが、車庫証明が交付されなければ名義変更が行えず、せっかく購入したトラックが使用できない状態となりかねませんのでトラックの車庫証明が取れる駐車場に求められる要件を紹介します。
中古トラック購入後に行う名義変更変更手続きで必要となる車庫証明とは
中古トラック購入後には一般的に名義変更と呼ばれる移転登録手続きを陸運支局で行う必要があり、移転手続きを完了させ新規購入者に名義変更されなければ購入したトラックを使用することができません。
中古トラック購入後には移転手続を滞りなく進めたいものですが、移転手続きの際に必要となる全ての書類が揃わなければ移転手続きは行えず、トラックの車庫証明取得が遅れたために移転手続きが滞るケースは残念ながら少なからず発生しています。
トラックの保管場所の確保を証明する車庫証明
トラックの移転手続きを滞らせる原因となる車庫証明は自動車保管場所証明書の略称で、トラックの保管場所が確実に確保されていることを証明する書類です。保管場所が確保できていないトラックが公道を駐車場代わりに使用することを防止する目的で取得が義務付けられている証明書で「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の規制を受けています。
車庫証明は申請手続きを行えば交付されるのではなく、申請書類の審査や保管場所として登録申請された駐車場の現地調査などが行われ、トラックの保管場所としての要件を全て満たした駐車場を確保したトラックに対してのみ交付されます。
名義変更手続きで車庫証明が必要となるのは自家用登録のトラックのみ
トラックは自家用登録した白ナンバーのトラックと事業用登録した緑ナンバーのトラックに分類できますが、移転手続きで名義変更を行う際の車庫証明の提出は自家用登録の場合のみに求められ、事業用登録の場合は車庫証明の提出が不要です。
事業用登録の場合は「事業用自動車等連絡書」の提出が必要となり事業用自動車等連絡書のなかでトラックの保管場所として使用する駐車場が確保されていることを証明する必要があります。
車庫証明の取得申請手続きは最寄りの警察署で行う
自家用登録車両として購入した中古トラックの名義変更に必要となる車庫証明取得申請手続きは、新名義人となる個人の居住地や法人の所在地、トラックの保管場所として登録する駐車場の所在地を管轄する警察署長に対して行います。
各所在地を管轄する警察署というと判り難いかも知れませんが、車庫証明の申請場所の最寄りの警察署が各所在地を管轄しているのが一般的ですので、車庫証明は最寄りの警察署で取得申請手続きを行うと考えれば間違いないでしょう。
車庫証明取得申請手続き必要書類
車庫証明が比較的簡単に取得できる証明書であることは既にふれましたが、簡単に取得できると言っても車庫証明は公的機関が発行する公文書に該当しますので申請書類の記載内容に不備がある場合は審査を通過できません。
車庫証明取得申請手続きの際は次に挙げる書類の提出が求められますが、書類作成時は記載内容に誤りがないように気を付けて記載する必要があります。
車庫証明取得申請手続きの必要書類
・自動車保管場所証明申請書
・保管場所使用承諾証明書又は保管場所使用権原疎明書(自認書)
・保管場所の所在図・配置図
・使用の本拠の位置を証明する資料
車庫証明取得申請手続きに必要な自動車保管場所証明申請書は取得申請手続きを行う警察署や各都道府県警察公式サイトからダウンロードして手に入れることができます。
車庫証明申請書である自動車保管場所証明申請書への記載内容は次のとおりですので、名義人の住民票や登記簿謄本、車庫証明を取得するトラックの車検証などの記載内容を確認しながら記入して下さい。
必要書類への記入事項
・車名:登録するトラックメーカー名
・型式:登録するトラックの型式
・車体番号:登録するトラックの車体番号
・自動車の大きさ:登録するトラックのボディサイズ
・自動車の使用の本拠の位置:名義人が個人なら住所、法人なら所在地住所
・自動車の保管場所の位置:駐車場の住所
・申請者の住所・氏名(フリガナ共)・電話番号・申請日時・捺印
・該当する申請区分・保管場所の所有者を〇で囲む
・申請者連絡先:申請者の携帯番号などを記入
自己所有の土地・建物と賃貸駐車場では提出書類が異なる
車庫証明取得申請手続きの必要書類のなかに「保管場所使用承諾証明書又は保管場所使用権原疎明書(自認書)」が存在しますがこの書類はトラックの保管場所として使用する駐車場の所有者がトラック駐車場としての使用を認めていることを証明する書類です。
自己所有の駐車場をトラックの保管場所とする場合は一般的に自認書と呼ばれる保管場所使用権原疎明書を作成し、駐車場としての使用を認める必要があり、自己所有の土地の自己使用を認める書類のため自認書と呼ばれています。
第三者所有の駐車場をトラックの駐車場として車庫証明取得手続きを行う場合は駐車場の所有者や管理委託者がトラックの駐車場としての使用を認める必要があり保管場所使用承諾証明書を提出します。
車庫証明取得手続きの流れや車庫証明交付までの日数、取得費用は?
既にふれたとおり車庫証明は公的機関が発行する公文書のなかでは比較的取得しやすい証明書ですが、必要書類が意外と少なくないと感じる方もいるかもしれません。しかし「取得申請書類の必要事項を間違えることなく記入し提出すれば、担当者と折衝する必要もなく申請できることから、やはり取得しやすい証明書だと言えるでしょう。
車庫証明は登録駐車場が要件を満たしていれば申請後数日で交付される
必要書類の記載をしっかり行い最寄りの警察署で車庫証明取得申請手続きを行えば、書類審査と保管場所として登録申請された駐車場の現地調査などが行われトラックの駐車場としての要件を全て満たしていることが確認できれば車庫証明が交付されます。
車庫証明取得手続きの全体的な流れは次のとおりです。
・トラックの保管所となる駐車場を確保する
・最寄りの警察署で車庫証明取得申請手続きを行う
・担当警察官が保管場所の視察を行い審査が行われる
・保管所の要件を満たしていれば車庫証明が交付(申請から4~5営業日)
上記のとおりトラックの駐車場としての全ての要件を満たしていることが確認されれば書類審査と現地調査を含めて申請から4~5営業日で車庫証明が交付されます。
車庫証明取得手続きの費用は各都道府県で異なる
車庫証明の取得にどのくらいの費用が必要となるのかが気になりますが、車庫証明の交付手数料は申請を行う都道府県によって異なり全国一定料金ではありません。しかし驚くほどの価格差は存在せず申請手数料は2,000~2,200円、車庫証明取得を証明するステッカー(標章)代約500円の合計2,500~2,700円が一般的な車庫証明の取得費用となります。
申請しても車庫証明が取得できないケースも!トラック駐車場の要件とは?
車庫証明は登録した駐車場がトラックの保管場所に求められる全ての要件を満たしていることが書類審査や現地調査で確認できた場合のみに交付される証明書ですので、トラックの保管場所としての要件を満たしていない駐車場に対しては交付されません。
トラック以外の車両に対しても一定の要件が求められますが、ボディサイズが大きなトラックの保管場所に求められる要件は他の車両よりも厳しい傾向にあると言えます。
トラックの車庫証明取得用の駐車場に求められる要件
トラックの車庫証明取得申請で登録する駐車場には、トラックの保管場所として次に挙げる全ての要件を満たすことが求められます。
・トラック使用の本拠地と保管場所所在地が直線距離で2km以内であること
・登録する保管場所がトラックを収納できる十分な広さがあること
・6~8mの出入り口の広さを有すること
・24時間トラックの出し入れができる保管所であること
・既に賃貸契約した保管場所の使用期日中で1ヶ月以上の契約残存期間があること
ボディサイズの大きなトラックが安全に出入りできるように出入り口の広さは他の車両の駐車場に求められる要件よりも厳しいものが求められていると言えます。
トラック駐車場の面する道路も要件を満たす必要がある
トラックは乗用車よりもボディサイズの大きなことから、駐車場の出入りの際に他の車両への影響を及ぼさないように駐車場出入り口が面する道路の広さもトラック保管場所の要件として求められています。
トラックの保管場所として使用する駐車場は、次の要件を満たす道路に面していることが求められます。
相互通行:小型トラック(5.0m以上)・中大型トラック(5.5~6.0m以上)
一方通報:小型トラック(2.5m以上)・中大型トラック(3.0m以上)
車庫証明には有効期限が存在する!おすすめな取得のタイミングとは?
短納期が魅力の中古トラックを購入した場合は即戦力として輸送業務に投入したいものですが、名義変更と呼ばれる移転手続きを完了させなければ購入したトラックを使用することができません。
車庫証明取得後に時間が捻出できなくなり、時間ができてから手続きを行なおうと購入車両を放置しておいた場合、取得した車庫証明を受け付けてもらえなくなるケースも存在しますので注意が必要です。
車庫証明の有効期間はおおよそ1ヶ月、取得後は速やかな名義変更手続きが必要
車庫証明取得申請を行い取得した車庫証明には有効期限が存在し、有効期限を超過したと判断された車庫証明では名義変更手続きが行えないため、再度取得申請を行い車庫証明を再取得する必要があります。
車庫証明の有効期限は厳密には決められてはいないものの、交付期日から約1ヶ月間が有効期限だと言われています。
早めの車庫証明取得と名義変更で購入した中古トラックを有効活用しよう
購入した中古トラックの名義変更に必要不可欠な車庫証明ですが、取得するためにはトラック保管場所の全ての要件を満たすことが求められますので、どの駐車場を保管場所として登録するのかは慎重に検討しておくべきでしょう。
また車庫証明取得申請から交付までは4~5営業日が必要となるため、購入する中古トラックが決定し次第必要書類を受け取り、車庫証明取得申請手続きを開始することで短納期の中古トラックのメリットを最大限に活かすことができると言えます。
まとめ
短納期が魅力の中古トラックですが車庫証明取得に手間取ってしまうと、せっかく購入した中古トラックの短納期のメリットをフル活用することができなくなってしまいます。中古トラック販売店で購入した中古トラックのメリットを最大限に活用するためには、次に挙げる車庫証明取得の3つの注意点に気を付け早め早めの手続きを行うことが重要です。
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- 自己所有の駐車場は保管場所使用権原疎明書(自認書)を添付する
- 第三者所有の駐車場は保管場所使用承諾証明書を添付する
- 車庫証明交付には4~5営業日が必要となるため週末を絡めない