中古トラックの耐用年数と形状
トラックの耐用年数は、法律によって形状ごとにあらかじめ定まっており、減価償却の計算をする際には、その耐用年数の規定に従う必要があります。ただ、「自分の購入するトラックの耐用年数は?」というのはなかなかすぐには分からないですよね。さらに中古トラックの場合、「耐用年数はどうやって計算するの?」という疑問が出てきます。今回は、トラックの形状別耐用年数と、中古トラックの耐用年数の計算方法についてご紹介していきたいと思います!
まずは形状別に基本の耐用年数をチェック!
まずは、トラックの主な形状(タイプ)ごとに、基本の耐用年数を一覧でチェックしていきましょう。中古で購入する場合はさらに計算を加える必要がありますが、その際もこちらの耐用年数がベースとなりますので、要確認です。
・【事業用】小型の貨物自動車(積載量が2トン以下):3年
・【事業用】その他の小型自動車(排気量が3L以上):3年
・【事業用】大型乗用車(排気量が3L以上):5年
・【事業用】その他の自動車:4年
・貨物自動車(ダンプカー):4年
・貨物自動車(ダンプカー除く):5年
・被牽引車:4年
中古トラックはどうやって耐用年数を計算する?
さて、上記でご紹介した耐用年数は、新車向けの耐用年数。新車でトラックを購入するのであれば上記の耐用年数をそのまま使うだけで済みますが、中古の場合はもうひと工夫が必要です。
確定申告などにおいて中古トラックの耐用年数を計算する場合、「簡便法」という単純化された計算式を用いて、一律的に残りの耐用年数を計算することが認められています。これはトラックや自動車だけではなく、中古製品の減価償却に際して広く適用できる方法なので、ここで覚えておいても決して損はありませんよ。次の項目で、その具体的な計算式をご紹介します。
中古トラックの耐用年数の計算方法
それでは、中古トラックの耐用年数の計算式を見ていきましょう。ここでは「購入時点で耐用年数が残っている」場合と、「購入時点で耐用年数が過ぎている場合」場合について解説します。
耐用年数が残っている場合
中古トラックの購入時点で耐用年数が残っている場合は、以下の計算式を使用します。
(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%
たとえば法定耐用年数が5年で、中古購入時に2年が過ぎていたとすれば、「(5年-2年)+2年×20%」で3.4年。小数点以下は切り捨ててOKなので、減価償却の年数は「3年」となります。
耐用年数が過ぎている場合
次に、中古購入時点ですでに法定耐用年数を過ぎている場合の計算式を見てみましょう。
法定耐用年数×20%
ごくシンプルですね。どれだけ年月が経っていても、耐用年数が過ぎている中古トラックはすべてこの計算式を用います。法定耐用年数が4年のトラックであれば、「4年×20%」で0.8年。ただしここで数値が2年以下となった場合は、一律で「2年」となります。
まとめ
ここまで、中古トラックの法定耐用年数についてご説明してきましたが、いかがでしたでしょうか? 個人事業としてトラックを使うビジネスを行っている場合は、特に要チェックな耐用年数。確定申告で減価償却を計上する際には、必ずこちらでご紹介した耐用年数を用いてくださいね。
新車と違って中古トラックの場合は色々と考慮しなければいけないことも多いですが、この耐用年数と減価償却に関する計算もそのひとつ。これから中古トラックを購入される方は、ぜひ参考にしてみてください。