働き方改革を掲げた労働基準法改正でトラックドライバーの残業事情はどう変わる?
適正な労使関係や労働環境は労働基準法によって定められていますが、時代の変化に合わせた新たな労働環境の指針となるべく働き方改革と呼ばれる労基法改正が行われました。過酷な労働環境で知られるトラックドライバーに対して働き方改革はどのように波及するのか、実際のドライバーの残業事情などを紹介します。
労働協定の存在で実質無制限の労働時間が労働法改定で大きく制限される
厚生労働省では労働基準法を「労働者が安心して働くことができるよう、賃金や労働時間、安全衛生基準などに関するルールを定めている法律」として位置付け、従来の労基法でも1日8時間・1週間40時間以上の労働を強いることが禁止されていました。
しかし残業などの時間外労働に関する規制を明記した労基法第36条に労使協定を結ぶことで時間外労働や休日労働が日常化していたのも残念ながら事実です。36(さぶろく)協定と呼ばれる労使協定によって労働基準法で定められる労働時間に対する規制が形骸化している状態が長く続いたと言えます。
第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。
従来法の時間外労働の制限を無効化できた36(さぶろく)協定とは?
労働者の権利を守るべき労働基準法に第36条が存在することで本来規制されるべき残業が公然と行われ、半ば無制限ともいえる労働時間のなかで働くトラックドライバーが非常に多く存在しました。
労基法第36条にちなみ36(さぶろく)協定と呼ばれる労使協定は1日8時間・週40時間に制限される労働時間を次の基準内であれば労働者が受け入れると言う協定で、36協定を締結することで企業側は労働者に残業させることが可能となります。
・1週間:15時間
・2週間:27時間
・4週間:43時間
・1ヶ月:45時間
・2ヶ月:81時間
・3ヶ月:120時間
・年間:360時間
また特別条項付き36協定を結ぶことで残業の上限が緩和され、上限なく残業を延長することも可能でした。
トラックドライバーの残業事情に36協定は適用されない?
既述した36協定で定められる残業時間を見て驚いたトラックドライバーの方は少なくないのではないでしょか?実は、トラックドライバーの仕事には労働省告示である「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」が適用され36協定の適用から外れています。
同じ労働者であるのにトラックドライバーには36協定が適用されない理由として、トラックドライバーには変則的な拘束時間と休憩時間が存在することが大きく影響していることが挙げられます。
ドライバー業務で残業が発生しやすい主な理由とは?
トラックドライバーの仕事に36協定が適用されないのにはトラックドライバーの仕事は拘束時間と休憩時間が変則的な特殊な仕事であることが大きく影響することは既にふれました。
変則的な拘束時間と休憩時間によってトラックドライバーの仕事は残業が発生しやすい構造となっているのが実情ですので、トラックドライバーの残業原因となる変則的な拘束時間と休憩時間を発生させる理由を紹介します。
ドライバー業務は交通状態の影響を大きく受ける
道路上がトラックドライバーの主な仕事のフィールドとなりますが、予期できぬ交通渋滞の発生などで交通状態や道路環境は常に流動的であるため、トラックドライバーの労働時間が想定外に長時間に及ぶのが珍しくないことが残業発生の理由として挙げられます。
道路上を主なフィールドとして働く限り交通渋滞などの道路環境の影響を受けることは避けがたいのが実情で、流動的な道路環境の影響でトラックドライバーの労働時間が長時間にわたり、残念ながら残業せざるを得なくなると言えるでしょう。
荷待ち時間がドライバーの残業を発生させている
荷受けから荷下ろしまでが一般的なトラックドライバーの仕事ですが、出荷の遅れや目的地の荷受け環境が整っていないなどの理由で多くのトラックドライバーが日常的に荷待ちを経験していると言えるでしょう。
荷待ちの時間を勤務時間と捉えるか休憩時間と捉えるかでトラックドライバーの労働環境は大きく変化しますが、労働時間と休憩時間の関係については後程詳しく開設します。
深刻な人手不足がドライバーの残業にも影響している
運送業界の人手不足は今に始まったことではなく、運送業界にとって人手不足の問題は常に深刻な問題として存在しており、取扱い貨物量に対してトラックドライバーの絶対数が不足していることがトラックドライバーの労働時間に影響しています。
トラックドライバー人口で取り扱える貨物量を遥かに超える大量の貨物を限られた人数で取り扱うため、どうしてもトラックドライバーに対する負担が大きくなり労働時間が長時間にわたり残業せざるを得なくなっていると言えるでしょう。
残業が多い印象が強いトラックドライバー!しかし統計上は確認し難い?
トラックドライバーに対して「労働時間が長い過酷な仕事」というイメージを持つ方は決して少なくないようですが、実は統計上、トラックドライバーの残業時間は驚くほど少なく、トラックドライバーは残業の少ない仕事として扱われる側面が存在します。
これはトラックドライバーの就労体系が拘束時間・労働時間・休憩時間の要素で構成されていることが大きく影響し、トラックドライバーが長時間労働で残業をしている場合でも残業時間にカウントされる時間が少ないことに起因しています。
トラックドライバーの就労体系は3つの要素で構成される
トラックドライバーの就労体系が拘束時間・労働時間・休憩時間の3つの要素で構成されていること既にふれたとおりです。拘束時間は輸送業務の始業時間から終業時間までを指すもので基本的に1日13時間、最大16時間までと決められていますが、15時間を超過する拘束は週2回以内に制限されています。
労働時間は働いている時間を指し、トラックドライバーの主たる仕事であるトラックの運転は連続4時間までに制限され、4時間を経過すると30分以上の休憩を取ることが義務付けられています。
休憩時間の定義が曖昧であるのがトラックドライバーの労働時間が長時間に及ぶ割に残業時間が少なくカウントされる原因で、労働時間と休憩時間の曖昧さがトラックドライバーの労働環境を悪化させていると言えます。
トラックドライバーは労働時間と休憩時間が曖昧な傾向にある
トラックドライバーは荷待ちで待機することが珍しくないことは既に紹介しましたが、多くの会社では荷待ち時間を休憩時間として捉えているためトラックドライバーの仕事が長時間に及んだ場合でも残業時間がカウントされない結果に繋がります。
2019年の労働基準法改正でトラックドライバーの残業事情が大きく見直される?
働き方改革として大々的に推し進められた労働基準法改正では、36協定を結んだ場合でも2~6ヶ月間の複数月、又はいずれかの平均が80時間を超える場合や1ヶ月100時間・年間720時間を超える時間外労働が禁止されました。
「トラックドライバーの労働環境の見直しが行われるのか?」が気になるところですので、労基法の改正によってトラックドライバーの労働環境がどのような影響を受けるのかを紹介します。
改正労基法では残業時間の上限が厳しく規制される
改正労基法ではトラックドライバーを含むすべての労働者の法定労働時間を厳守することが求められ、残業などの時間外労働に対しては1ヶ月45時間・年間360時間の限度時間内に限ると明記されています。
しかし第36条は廃止されておらず1ヶ月100時間未満・年間720時間未満、1ヶ月45時間以上の残業が年間6ヶ月以内であれば労使協定を結ぶことで可能となることが、第36条に追加された次の3つのなかで定められています。
・1号:厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の残業は1日2時間以内
・2号:1ヶ月の残業時間と休日労働の時間は100時間未満
・3号:労使協定を結んだ場合でも1ヶ月の残業時間が平均80時間を超えないこと
トラックドライバーに対する改正労基法の適用は2024年からとなる!
トラックドライバーにとっても労働基準法の改正は働き方改革となることが大きく期待できるものですが、改正労基法には「自動車運転業務についての例外」が設けられており、トラックドライバーに改正労基法が適用されるのは2024年4月からとなります。
2024年4月からはトラックドライバーにも改正労基法が適用されますが、年間720時間未満に制限される残業時間は960時間(月平均80時間)まで緩和されたものが適用され、36協定の1ヶ月45時間以上の残業は年間6ヶ月以内の月数制限も除外されます。
ハンドルを握るトラックドライバーには安全なトラックの運行が強く求められる!
国内物流を円滑に行うためにトラックドライバーの存在は欠かすことができないため、トラックドライバーの労働環境に対して厳しい制限をかけると国内経済が立ち行かなくなることが危惧されるのも事実です。
しかしトラックドライバーに対しては高い輸送品質の提供や安全運転の徹底など、非常に多くの課題をクリアすることが求められるのも事実ですので、疲労運転の回避などが強く求められる傾向にあります。
トラックドライバーにとって違法残業は大きなリスクが潜んでいる!
トラックドライバーの長時間に及ぶ労働時間が深刻な社会問題として捉えられていることからも、トラックドライバーの労働環境改善は早急に行われるべき大きな課題だと言えます。
2024年4月からトラックドライバーに適用される改正労基法に関しても、将来的には残業時間の上限を年間720時間未満に定める一般則の適用を目指す規定が定められていることからも労働環境改善は着実に推し進められるものだと考えられます。
現役トラックドライバーがまず取り組むべき課題は、荷待ち時間と休憩時間を曖昧に取り扱わず、会社に待ち時間を労働時間として認めさせることだと言えるでしょう。
改正労働基準法を厳守した運行計画で無事故・無違反の安全なトラック運行実現を!
働き方改革と騒がれた労働基準法改正がトラックドライバーの労働環境改善に直結することは現状ではありませんが、将来的には確実に改善方向に向かう流れが始まっています。2024年に適用される改正労基法を厳守した運行計画と荷待ち時間の労働時間への組み込みを推し進め、無事故・無違反で安全なトラック運行の実現を行ってください。
輸送業務効率化に欠かせない運行管理!トラック運行管理業務を掘り下げながら大紹介!
まとめ
労働者が安心して安全に働くためのルールである労働基準法ですが、トラックドライバーに対するケアが十分ではないと捉えられる法改正が行われたのは非常に残念なことだと言えます。
働き方改革として改正された労働基準法のポイントは次の3つです。
-
- 改正労基法では残業時間の上限設定が厳格に規制された
- 労基法で定める残業時間制限を形骸化する第36条は廃止されない
- トラックドライバーに対する改正労基法適用は2024年4月から