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ごみ問題の最前線であるごみ収集事業!ごみ収集の仕事に必要な申請手続きとは?

ごみ問題の最前線であるごみ収集事業!ごみ収集の仕事に必要な申請手続きとは?

日常生活や経済活動などから発生するごみを減量しようというキャンペーンやごみ分別など、環境意識の高まりと共にごみ問題に対する取り組みは本格化していますが現在でもごみは日常的に発生し続けているのが実情です。

生活環境や職場環境を衛生的に保つためにごみ収集の仕事は欠かすことのできない非常に重要な存在である一方で、ごみの不法投棄が社会問題化していることなどからごみ収集の仕事は行政からの認可を受けた事業所のみが行える認可事業となっています。ごみ収集の仕事を始める際に必要となる申請手続きについて紹介します。

ごみ収集の仕事は行政の許認可制!無申請・無手続きでごみ収集は行えない!

ごみ収集の仕事は行政の許認可制!無申請・無手続きでごみ収集は行えない!

ごみ収集の仕事は生活環境や職場環境を清潔に保つために絶対不可欠な仕事であり、地球規模で問題視されている環境問題の最前線に位置付けられる非常に重要な仕事であると言えるでしょう。

国内各地では環境保全のためにボランティアを中心としたごみ拾い活動などが活発に行われるのは非常に意味深いことだと言えますが、事前に地元自治体や警察への届出手続きを行なうことが推奨されています。またごみ収集の仕事は行政からの許可が必要な認可事業で、許可を受けずにごみ収集事業を行うことはできません。

無許可のごみ収集事業は違法行為!刑事処分のリスクが潜んでいる?

持ち主が所有権を放棄しているわけではない落とし物は着服すると拾得物横領罪で罰せられますが、ごみに対して「不要となり廃棄され所有権放棄されたもの」という認識を持つ方は少なくないのではないでしょうか?

しかしごみの所有権がどこに帰属するかの判断は非常に難しい問題で、元の持ち主が所有権放棄を行ったごみでも集合住宅のごみ捨て場では管理組合に、自治体指定場所では自治体にごみの所有権が帰属すると考えられています。

このため申請手続きを行い、許可を得た事業所以外がごみ収集の仕事を行うと遺失物横領罪や窃盗罪の対象となると考えられており、無許可でのごみ収集は違法行為として処罰されると捉えるべきでしょう。

捨ててあるごみの収集が無許可で行えない理由とは?

既述のとおりごみの所有権がどこに帰属するのかは非常に難しい問題で、ごみに対しては所有者が存在しない無主物だという解釈と、ごみ収集事業者に譲渡するまで一時的に占有を離れているものという解釈が存在します。

後者の場合は既述の管理組合や自治体に所有権が承継取得されると捉えられるため、無許可でのごみ収集は違法行為とみなされます。また無許可で行われるごみ収集が不法投棄の温床となっていることも、ごみ収集業務が許認可制で管理される大きな理由であると言えるでしょう。

ごみ収集事業を行うために必要となる許可申請や手続きとは?

ごみ収集事業を行うために必要となる許可申請や手続きとは?

ごみ収集の仕事を始めようと計画している場合は地元自治体に対して申請手続きを行い、ごみ収集業務を行う許可を得る必要があります。

ひと口にごみと言ってもごみには家庭系廃棄物や事業系廃棄物が該当する一般廃棄物と、事業系廃棄物のなかでも廃棄物処理法で指定された20種類が該当する産業廃棄物の2種類が存在します。

一般廃棄物と産業廃棄物のどちらの廃棄物を取り扱うかでごみ収集事業の許可申請手続きが異なります。

ごみ収集事業は取り扱うごみの種類によって申請手続き先が異なる

家庭系や事業系廃棄物の一般廃棄物のごみ収集の仕事に必要な許可と、事業系廃棄物のなかでも廃棄物処理法で指定された20種類の産業廃棄物のごみ収集の仕事に必要な許可は異なるため、ごみ収集事業者許可の申請手続きを行う役所が異なります。

一般廃棄物処理業の申請手続き先は市区町村

家庭系や事業系廃棄物のごみ収集は生活密着型のごみ収集であることから、収集されたごみの処理は自治体が行うためごみ収集事業者への許可はごみ収集の仕事を行う市区町村長が行います

一般廃棄物である家庭系や事業系廃棄物などごみ収集の仕事を行う場合は、市区町村の環境課の窓口でごみ収集事業の許可申請手続きを行います。

産業廃棄物処理業の申請手続き先は都道府県

事業系廃棄物のなかでも廃棄物処理法で指定された20種類の産業廃棄物のごみ収集の仕事を行う場合は、都道府県知事や一部政令指定都市都道府県知事や一部政令指定都市長が行います。産業廃棄物のごみ収集の仕事を行う場合は、都道府県庁や政令指定役所都道府県の環境課の窓口でごみ収集事業の許可申請手続きを行います。

廃棄物処理業の許可を得るためにどのような申請手続きが必要なのか?

廃棄物処理業の許可を得るためにどのような申請手続きが必要なのか?

ごみ収集の仕事を新たに始めようと計画している場合は扱う廃棄物によって市区町村や都道府県に申請手続きを行いますが、一般廃棄物のごみ収集許可を行う市区町村はごみ収集事業者数の制限を行っているケースも珍しくないので事前に確認する必要があります

産業廃棄物のごみ収集に対して許可要件を満たしていれば許可を行うのが原則ですので、ごみ収集を行う廃棄物の要件を満たし計画的に許可申請を行うことが重要です。

一般廃棄物処理業の申請手続きの流れ

ごみ収集事業を行う市区町村の環境課窓口で事前に新規事業者に対する許可を出しているのかと手続きに必要な書類などを確認します。一般廃棄物処理業の申請手続きは市区町村によって異なりますが、一般的な流れは次のとおりです。

1.一般産業廃棄物処理業に対する構想などの相談
2.一般産業廃棄物処理業に適した構想が確認できた場合、申請手続きの事前確認
3.申請手続き書類の提出及び該当行政機関による審査
4.申請から約3ヶ月で許可・不許可の結果が通知

一般廃棄物処理業の申請手続きの必要書類

一般廃棄物処理の申請手続きの必要書類は市区町村によって異なりますが、一般的な必要書類は次のとおりです。

1.申請用紙(様式第 10 号)
2.新旧役員等対照表(更新許可申請用)
3.申出書
4.機材一覧表
5.登録車両の写真(貼付台紙)
6.従業員名簿
7.本市以外の地方公共団体における許可・委託の状況
8.資産に関する調書(様式第 11 号)
9.経理的基礎を有することの説明書
10.申請用紙(様式第 12 号)
11.施設内配置図
12.写真撮影場所を示す図面
13.作業手順説明書
14.保管場所の図面および容量計算
15.施設清掃に関する説明
16.生活環境の保全対策に関する説明

産業廃棄物処理業の申請手続きの流れ

ひと口に産業廃棄物処理業と言っても産業廃棄物処理業は産業廃棄物をどのように取り扱うかで次に挙げる3つの業種に分類されます。

・産業廃棄物処分業:ごみ収集した産業廃棄物の処理を行う仕事
・産業廃棄物処理業:産業廃棄物のごみ収集と処分を行う仕事
・産業廃棄物収集運搬業:産業廃棄物のごみ収集と運搬を行う仕事

産業廃棄物のごみ収集のみを行う場合は産業廃棄物収集運搬業の許可申請手続きを行いますが、産業廃棄物収集運搬業は収集したごみの積み替えや保管を行う産業廃棄物収集運搬業と積み替えや保管を行わない産業廃棄物収集運搬業に分類されます。

産業廃棄物収集運搬業は産業廃棄物処理法で定める欠格要件に該当しない・指定講習修了者・経済的基礎がある・ごみ収集事業に使用する車両や容器、駐車場の証明ができれば申請から60日で許可・不許可の結果が通知されます。

産業廃棄物処理業の申請手続きの流れは次のとおりです。

1.産業廃棄物処理業に対する構想などの事前行儀
2.産業廃棄物処理業新規許可申請書類提出
3.該当行政機関による審査
4.申請から60日で許可・不許可の結果が通知

産業廃棄物処理法で定める欠格要件とは

産業廃棄物処理法で定める欠格要件は多岐にわたりますが、次に挙げる要件に該当する場合は産業廃棄物処理業者としての認可を得ることができません。

1.成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
2.禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
3.次に掲げる法令等に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

・廃棄物処理法
・浄化槽法
・大気汚染防止法
・騒音規制法
・海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律
・水質汚濁防止法
・悪臭防止法
・振動規制法
・特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
・ダイオキシン類対策特別措置法
・ポリ塩化ビニフェル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
・刑法第204条(傷害)
・刑法第206条(現場助勢)
・刑法第208条(暴行)
・刑法第208条の2(凶器準備集合及び結集)
・刑法第222条(脅迫)
・刑法第247条(背任)
・暴力行為等処罰に関する法律

また第31条第7項を除く暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反した者や次に挙げる許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者も欠格要件に該当します。

・一般廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消し
・(特別管理)産業廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消し
・浄化槽法第41条第2項による許可の取消し

さらに次に挙げる欠格要件に該当する場合も産業廃棄物処理業者の認可を得ることができません。

・法人で暴力団員などがその事業活動を支配するもの
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
・その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

ごみ収集事業参入を予定している場合の注意点とは?

ごみ収集事業参入を予定している場合の注意点とは?
行政の許認可事業であるごみ収集の仕事ですが、ごみ収集に使用する車両や一定の資本金などの要件を満たせばごみ収集事業者としての認可を受けることは難しくないと言えるでしょう。

しかしごみ収集事業に新規参入を計画している場合、注意すべき事項が存在するので紹介します。

担当行政機関が廃棄物処理業の新規認可を行っているかの確認は絶対に必要!

行政からの許認可事業であるごみ収集事業は、担当行政機関がごみ収集事業者に対して新規許可を行っていなければ、手配した車両などが無駄になりかねませんのでごみ収集事業者の新規許可を行っているかを事前に確認することは非常に重要だと言えます。

廃棄物処理業の許可には有効期限が存在、違反行為は許可取り消し対象となる!

一般廃棄物のごみ回収事業者に対する許可は一般的に2年、産業廃棄物のごみ収集事業者に対する許可は5年の有効期限が定められていますので、ごみ収集事業者の認定を受けた場合でも許可の有効期限はしっかり管理する必要があります。

環境問題の最前線!ごみ収集事業は老朽化の進んでいない車両で行いたい!

環境問題の最前線!ごみ収集事業は老朽化の進んでいない車両で行いたい?
ごみ収集の仕事は環境問題の最前線で活躍する仕事だと言えますので、ごみ収集事業に使用する車両はできるだけ綺麗な車両を使用したいものです。ごみ収集の仕事で活躍するパッカー車やアームロール車などは特殊車両であるため、車両価格が高額となりますが、老朽化が進んだ車両でごみ収集を行っても収集作業効率が低下する可能性も生じます。

ごみ収集の仕事に用いる特殊車両のごみ収集車両の導入コストは高額!

効率的にごみ収集の仕事を推し進めるためには車両トラブルは絶対に避けたいものですが、特殊装置を搭載するごみ収集車はメンテナンスが困難である傾向にあり、ごみ収集事業者認定を受ける際にはコンディションの良い車両を用意するべきだと言えるでしょう。

しかし、既述のとおりパッカー車やアームロール車などは特殊車両であることから新車の車両価格が高額であるのが実情で、車両導入コストの大きさはごみ収集事業への新規参入を阻む障壁になると考えられます。

中古トラック販売店の活用で導入コストを抑えごみ収集事業に参入できる!

ごみ収集事業では、新車車両価格が高額であるパッカー車やアームロール車の導入が必要となり、導入コストの問題で参入に二の足を踏んでいる方もいるのではないでしょうか?

そんな方におすすめしたいのが中古トラック販売店を利用したごみ収集車両の導入です。中古トラック市場には多くのごみ収集車両が流入しており、中古トラック販売店を利用することで良好なコンディションの中古ごみ収集車両の導入が可能となります

まとめ

環境問題に直結するごみ問題は人類にとって永遠のテーマに位置付けられる重大な問題だと言えますので、ごみ収集の仕事は社会的存在意義の非常に高い仕事だと言え、環境問題の最前線で活躍するごみ収集事業への参入には大きな社会的責任が付きまといます。

ごみ収集の仕事を通してごみ問題に取り組むためのポイントは次に挙げる3つだと言えます。

  • ごみ収集は行政機関の許認可事業!無許可で行うのは違法行為!
  • 一般廃棄物は市区町村、産業廃棄物は都道府県の担当となる!
  • 高額なごみ収集車両は中古トラック販売店で効率的に導入できる!

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