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トラック増車手続き方法とは?手続き完了までの流れや必要書類などを徹底解説!

トラック増車手続き方法とは?手続き完了までの流れや必要書類などを徹底解説!インターネット網の整備やモバイル端末の普及が進み、ネット経由で時間や場所にとらわれずにショッピングができるネット通販利用率は、衰えをみせることなく成長し続けています。
消費スタイルが大転換し宅配業務などの物流業界へのニーズが高まりを見せるなかで運行するトラックの台数増加を図る法人も少なくありません。しかし貨物自動車輸送事業所登録を行った事業所は自由に車両の台数変更を行えず、増車には手続きが必要となるためトラック増車手続き方法や手続き完了までの流れ、必要書類などを紹介します。

事業所登録を行い緑ナンバーで運行するトラックの増車とは?

事業所登録を行い緑ナンバーで運行するトラックの増車とは?
事業拡大やより効率的な運行スケジュールに対応するために物流業に従事する事業所の方たちは日々さまざまな努力を行っていると思いますが、事業拡大や運行スケジュールの効率化に効果的なのがトラックの台数を増やす増車だと考える方は少なくないのではないでしょうか。

自社が保有し運行させているトラックの台数は自由に変更できるような気がしますが、国土交通省に事業登録を行い、認可を受けている場合は自由にトラックの台数を変更することができず、トラックの増車など台数に変更がある場合は手続きを行う必要があります。

貨物自動車輸送事業所登録していると勝手にトラックの台数を変更できない

自社製品の搬送目的で荷物を積載・運送する場合は白ナンバーと呼ばれる自家用登録車両で問題ありませんが、荷主から荷物を預かり運賃を得る場合は国土交通省に事業所登録を行い、貨物自動車輸送事業所として緑ナンバーを取得する必要があります。

貨物自動車輸送事業所登録の際には保有するトラックの台数登録が求められ、登録車両台数の変更は自由に行えません。増車を行う際には国土交通省に増車手続きを行うことを求められます。

緑ナンバーを取得できる事業には何があるの?会社を立ち上げるための申請方法や必要免許もご紹介!

登録事業所がトラックの台数変更を行うのには手続きが必要となる

登録事業所がトラックの台数変更を行うのには手続きが必要となる
既に紹介したとおり荷物を運び運賃を得るためには事業所登録を行い緑ナンバーの事業登録車両を運行させる必要がありますが、貨物自動車輸送事業所の車両台数変更は貨物自動車運送事業法の規制を受けるため自由に保有トラックの台数変更が行えません。

貨物自動車運送事業法第9条第3項
一般貨物自動車運送事業所は、事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

一般貨物自動車運送事業所の認定を受けている事業所がトラックの台数変更を行う場合は、5日以内に国土交通省に届出の手続きを行う必要があり、届出手続きを行わない限りトラックの名義変更などの手続きが行えません

トラックを増車する際に必要となる手続きとは?

既述のとおり国土興津賞に事業所登録を行い一般貨物自動車運送事業所としての認定を受けた事業所は貨物自動車運送事業法によってトラックの台数変更が規制されているため、トラックの台数を増やす増車の際には増車手続きを行う必要があります。

一般的に増車手続きと呼ばれる手続きの正式名称は「事業計画変更届」というもので、手続きはトラックの増車を行う事業所を管轄する陸運支局で行います。一般的なトラック登録時には車庫証明が必要となりますが、事業登録車両の場合は事業登録時に申請しているトラックの保管場所でトラック登録を行うため警察署発行の車庫証明が不要となります。しかし増車手続きを行わなければ保管場所が確認できないためトラック事業登録が行えません。

トラックの増車手続きに必要となる書類

事業計画変更届と聞くと大袈裟で面倒な手続きのように感じますが、増車手続きは既述のとおり増車するトラックの保管場所が確保できているかなどの確認を警察署の代わりに陸運支局が行うものですので、必要以上に難しく捉える必要はありません。

増車手続きである「事業計画変更届」の手続きに必要となる書類は次のとおりです。

・事業計画変更届出書
・事業計画変更届出書別紙
・事業用自動車連絡書
・手数料納付書
・車検証の写し(中古トラックの場合)
・車台番号と最大積載量が確認できるもの(新車の場合)
・印鑑(実印)
・事業印(会社印)
・手続き代行を依頼する場合は委任状

上記必要書類のなかで車検証の写しや車体番号・最大積載量の確認書類・2種類の印鑑・委任状(必要に応じて)以外のものは陸運支局内や運輸局公式サイトから入手可能です。

トラックの増車計画に影響を及ぼす管理場所と運行管理者

トラックの増車計画に影響を及ぼす管理場所と運行管理者
トラックの事業登録の際に警察署の発行する車庫証明が必要ないことは既にふれましたが、トラックの増車は無制限に行えるものではなく管理場所と運行管理者の存在が重要となります。

トラックの増車に必要な管理場所とは

車庫証明の提出が求められない事業登録トラックの増車には、事業所が保有する全てのトラックに加え増車するトラックを収容できる管理場所(車庫や駐車場)を確保している必要があります。

車両区分別の事業登録車両の管理場所面積の算出時に参考にされるのは次に挙げる面積です。

・2トントラック:15㎡
・2トンロングのトラック:20㎡
・2.0トンロング超~7.5トンまでのトラック:28㎡
・7.5トン超のトラック:38㎡

上記数値から算出した保有トラックと増車するトラックに求められる保管場所の面積を上回る保管場所面積が増車手続きでは求められ、保管場所面積がギリギリの場合は増車後の全車両収容時の平面図面の提出を求められるケースもあります。

トラックの増車に運行管理者の増員が求められるケースも

一般貨物自動車運送事業所の認定手続きの際には運行管理者の選任が必要となりますが、1名の運行管理者が管理できるのは29台までとなっています。

仮に、増車後に保有するトラックが30台以上になる場合は管理台数の上限を超えるため2名の運行管理者が必要となり増車手続きと共に運行管理者選任届出手続きも必要となります。

トラックの増車手続きは国土交通省に対して行う

トラックの増車手続きは国土交通省に対して行う
国内で運行する全てのトラックは国土交通省に登録する義務があり、一般貨物自動車運送事業所の認定も国土交通省が行っていますが、増車手続きなどを行うのは国土交通省の出先機関である陸運支局で行います。

手続きを行う陸運支局は増車を行う事業所を管轄する陸運支局で、毎年トラックの車検の度に利用するはずですので認定業者の方にとってはなじみの深い場所だと言えるでしょう。

トラック増車手続きの流れとは?

既にふれたとおりトラックの増車手続きである事業計画変更届は特に難しい手続きではなく、手続きの流れも次に挙げるとおり非常にシンプルです。

①必要提出書類の提出:申請書類が受理されると届出書副本・事業用自動車連絡書・手数料納付書が返却されます。
②陸運支局の審査:審査期間は5日以上かかります。
③自動車登録:審査通過後に車検場で増車したトラックの登録を行います。

手続き自体はシンプルですが書類に不備がある場合は申請書が受理されませんので、増車トラックの購入先などに増車手続き代行を打診してみるのも良いでしょう。

トラックの増車時には中古トラック販売店の利用がおすすめ

トラックの増車時には中古トラック販売店の利用がおすすめ
トラックの増車を行う際には国土交通省に対して行う増車手続きと共に、トラックの導入コストや納期などの調整を行なう必要があります。車両価格が高額なトラックの導入コストの経済的負担は小さなものではありませんし、効率的な増車計画の実現にはトラックの納車期間は重要なポイントとなります。

そこでコスト面と納期面の問題を解決できるおすすめのトラック購入方法として中古トラック販売店から中古トラックを購入することを提案します。中古トラック販売店ではコストを抑え短納期でのトラック増車を実現することが可能です。

新車よりも断然有利!短期納車が可能な中古トラック納車までの流れ・必要書類・日数のまとめ!

中古トラック販売店でトラック増車手続き代行に対応しているケースもある

中古トラック販売店ではトラック購入時に必要となるさまざまな諸手続きの代行も行っているケースもあります。手続き代行に対応する中古トラック販売店のスタッフはトラックの車両に対する知識と経験が豊富なだけではなく導入時の諸手続きに対する知識と経験も豊富に併せ持っています。

一般貨物自動車運送事業所として緑ナンバートラックの運行を行っている事業所の方で、トラックの増車手続きについて不明点や不安点がある場合は、トラックを購入する中古トラック販売店のスタッフに相談してみてはいかがでしょうか?

中古トラック販売店から効果的で実践的なアドバイスをもらえるケースは珍しくありませんし、場合によっては中古トラック販売店宛の委任状を作成することで手続き代行を行ってくれるケースも存在します。

トラック導入コストを抑え手続き代行で効率的に増車できる中古トラック販売店

運送業務で運賃を得るためには緑ナンバーの事業登録車両を運行させる必要があり、トラックを事業登録車両として登録するためには国土交通省から一般貨物自動車運送事業所の認可を受ける必要があります。

しかし認定事業所となるとトラックの増車の際にも届出手続きが求められ、自由にトラックの台数を変化させることができませんし、トラック導入にはコストや時間などの問題が付きものですので、中古トラック販売店でこれらの諸問題を一気に解決することをおすすめします。

まとめ

事業拡大や運行スケジュールの効率化のためにはトラックの増車が欠かせませんが、国土交通省の認可を受けた一般貨物自動車運送事業所は自由に保有トラックの台数変更を行うことができません。

事業用登録のトラックを増車するためには陸運支局で増車手続きと呼ばれる事業計画変更届出手続きを行う必要がありますが、手続きの際のポイントは次に挙げる3つとなります。

  • 増車後全ての保有トラックを駐車できる管理場所面積の確保
  • 運行管理者1名で管理できるのはトラック29台まで
  • 増車手続きは車両を購入する中古トラック販売店に相談すると良い

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