とことんブログ とことんブログ

ドライバー情報

いらないトラックの処分方法は?トラック廃車手続きの流れや必要書類、費用を大紹介!

いらないトラックの処分方法は?トラック廃車手続きの流れや必要書類、費用を大紹介!
車両価格が高額なトラックは使用頻度や稼働率が低くても廃車手続きを行っていなければトラックに対する課税が行われ、運行可能な状態を保つだけでも少なからぬ経費が発生します。
必要のなくなったトラックの廃車手続きを行い、トラックの廃車手続きの手順や必要書類、諸経費などを紹介します。

使用していないトラックは処分する?いざというときに使えないのか?

使用していないトラックは処分する?いざというときに使えないのか?
消費スタイルの変貌で輸送業務に対し輸送品質の向上が強く求められるようになり、顧客ニーズにマッチしなければ所有するトラックの使用頻度や稼働率の向上が難しくなる傾向が強く見られるようになりました。

しかし、トラックの車両価格は高額で導入コストの経済的負担が小さくないことから、使用頻度や稼働率が低下した場合でもトラックの処分に踏み切れず、「いざというとき」のために保有し続けられるケースは少なくありません。

稼働率の低いトラックでも維持費用は発生し続けるため、使用していないトラックを維持し続けることが運送事業運営にプラスに効果することは非常に稀であると言うことができます。

いざというときでも車検切れのトラックは使えない!

使用頻度や稼働率が低いトラックを維持し続ける理由として「維持していればいざというときにも対応できる」という意識が働くと推測できます。しかし公道を走行するためには車検を通過し国が定める保安基準を満たしていることが求められるため、単純にトラックの廃車手続きを行わず所有し続けているトラックをいざというときに使用するのは現実的ではありません。

車検切れの状態で公道を走行すると無車検走行として処罰されますし、車検期間に合わせて加入する自賠責保険が失効していると無保険走行も適用されます。仮ナンバーを取得すれば車検切れのトラックを整備工場まで搬送することができますが、仮ナンバー取得には自賠責保険の加入が求められます。

自賠責保険に加入し仮ナンバー申請手続きを行い、車検と通過して初めて車検切れのトラックを公道で走行させることが可能となるので、いざというときに迅速に対応するためには使用しないトラックの車検や自賠責保険、任意保険なども維持し続ける必要があります。

廃車していないトラックは使えなくても毎年課税される

トラックの維持費用には車検費用・自動車諸税・各種保険料などが含まれますが、廃車手続きを行っていないトラックの車検を維持しなければ公道での使用ができなくなりますが、車検費用・自動車重量税・自賠責保険の支払いは回避できます。

しかしトラックに課税される自動車税に関しては車検切れで公道での使用ができない車両も課税対象となるため、毎年4月1日付けの所有者に対して自動車税の納税義務が発生します。将来的に車検を取得し再利用する予定があり車両処分を行わない場合でも、再利用の予定が数年先の場合は廃車手続きを行っておくべきだと言えるでしょう。

2019年10月に行われた自動車税の税制改革はトラックにとって増税となる?

トラックの廃車手続きには永久抹消登録と一時抹消登録の2種類がある

トラックの廃車手続きには永久抹消登録と一時抹消登録の2種類がある
トラックの廃車手続きと聞くと、「もう二度とトラックが使えなくなるのでは?」と感じる方もいるかも知れません。廃車手続きは国土交通省に登録しているトラックの登録内容を抹消するために抹消登録と呼ばれ国土故通商の出先機関である陸運支局で手続きを行います。

ひと口に廃車手続きと言っても陸運支局で行う抹消手続きには「永久抹消登録」と「一時抹消登録」の2つの手続き方法が存在し、どちらの抹消登録で廃車手続きを行うかで廃車の扱いが異なります。

もう乗ることのないトラックに行う永久抹消登録

トラックを二度と使用できないよう完全に廃車にする際に行うのが永久抹消登録と呼ばれる廃車手続きで、永久抹消登録には廃車にしたトラック処分を行う業者から「移動報告番号と解体記録日」が記載されたリサイクル券を受け取り提出する必要があります。

永久抹消登録による廃車手続きには廃車したトラックを解体処分したことを証明するリサイクル券が必要となり、トラックの解体が完了している必要があるため永久登録抹消を行うことはトラックが二度と使用できない状態になっていることを意味します。

再利用の可能性があるトラックに行う一時抹消登録

使用頻度や稼働率が低下しているなどの理由や中古トラック販売店中古トラックを展示するためなどの理由で一時的にトラックを廃車にする場合に行うのが一時抹消登録による廃車手続きです。

一時抹消登録を行ったトラックは自動車税の課税対象から除外されますので、すぐに再利用する目処が立たないトラックを維持費用の発生しない形で所有できます。一時抹消登録は、陸運支局で再登録を行い新たに車検を通過すればトラックを再利用できるところが永久抹消登録との相違点だと言えます。

抹消内容で廃車手続きの必要書類や諸経費が異なる?

抹消内容で廃車手続きの必要書類や諸経費が異なる?
廃車手続きとして一括りにされがちな抹消登録ですが、既述のとおり廃車手続きには永久抹消登録と一時抹消登録の2つの手続き方法が存在し、どのようにトラックの廃車を行うかで廃車手続内容が異なります。

廃車の目的が異なるため、永久抹消登録と一時抹消登録では廃車手続き時に提出が求められる必要書類や諸経費が異なるので、永久抹消登録と一時抹消登録の各廃車手続きの必要書類と諸経費を紹介します。

永久抹消登録の手続きに必要となる書類や諸経費

既にふれたとおり、永久抹消登録による廃車手続きにはトラックの処分を行う引き取り業者から「移動報告番号と解体記録日」が記載されたリサイクル券を受け取り提出する必要があり、解体終了後15日以内に廃車手続きを行う必要があります。

永久抹消登録による廃車手続きの必要書類は次のとおりです。

・永久抹消登録申請書
・手数料納付書
・自動車税・自動車取得税・自動車重量税申告書
・移動報告番号と解体記録日が記載されたリサイクル券
・廃車手続きを行うトラックの車検証
・廃車手続きを行うトラックのナンバープレート(前後2枚)
・自賠責保険証明書
・身分証明書
・所有者の印鑑証明書
・印鑑登録した印鑑

上記の必要書類のなかで1と2は陸運支局に用意されています。また廃車手続きを行うトラックの車検有効期限が1ヶ月以上残っている場合は自動車重量税自賠製保険料の還付を受けられるので振込み先の口座番号の控えを用意しておきましょう。

また税事務所で還付手続きを行えば自動車税の還付も受けられますので、廃車手続きを行うトラックの車検有効期限が残っている場合は、忘れずに手続きを行いましょう。

リサイクル料金を支払いリサイクル券がある場合は、永久抹消登録にかかる費用は次に挙げるとおりです。

・スクラップ費用:1~3万円
・レッカー代:実費
・書類購入費用:約100円
・リサイクル料金未払いの場合は2~3万円のリサイクル料金

一次抹消登録の手続きに必要となる書類や諸経費

一時的に廃車にすることでトラックの維持費用を抑えることができる一時抹消登録による廃車手続きの必要書類は次のとおりです。

①一時抹消登録申請書
②手数料納付書
③自動車税・自動車取得税・自動車重量税申告書
④廃車手続きを行うトラックの車検証
⑤廃車手続きを行うトラックのナンバープレート(前後2枚)
⑥j所有者の印鑑証明書
⑦印鑑登録した印鑑

永久抹消登録同様1と2は陸運支局に用意されています。廃車手続き行うトラックの車検有効期限が残っている場合は自動車諸税や自賠責保険の還付を受けられるので手続きを行うべきでしょう。

一時抹消登録による廃車手続きの場合、トラックの解体処分が関係しないため次に挙げるように手続きにかかる費用が大きく抑えられます。

・書類購入費用:約100円
・一時抹消登録手数料

登録必要書類一覧

トラックの廃車手続きの流れも抹消内容で異なる?

トラックの廃車手続きの流れも抹消内容で異なる?
永久抹消登録と一時抹消登録ではトラックの廃車手続きの必要書類や諸経費が若干異なりますが、解体処分を行う永久抹消登録と解体処分が関係しない一時抹消登録では廃車手続きの流れも異なるので紹介します。

永久抹消登録の手続きの流れ

永久抹消登録によるトラックの廃車手続きには移動報告番号と解体記録日が記載されたリサイクル券が必要となり、解体処分から15日以内に廃車手続きを行う必要があることは既にふれました。

永久抹消登録による廃車手続きの流れは次のとおりです。

①書類販売窓口で永久抹消登録申請書を購入し必要項目を記入
②返納窓口にナンバープレートを返納
③手数料納付書の必要項目を記入
④必要書類を陸運支局の登録窓口に提出し、問題がなければ永久抹消登録が完了

重量税の還付がある場合は自動車重量税還付申請書が発行され、自賠責保険の廃車による解約手続きを行えば重量税の還付と自賠責保険料の払い戻しを受けることができます。

一時抹消登録の手続きの流れ

一時登録抹消による廃車手続きには廃車手続きを行うトラックの解体処分が関係しませんので、永久抹消登録とは廃車手続きの流れが異なります。

一時抹消登録による廃車手続きの流れは次のとおりです。

①書類販売窓口で一時抹消登録申請書を購入し必要項目を記入
②返納窓口にナンバープレートを返納
③手数料納付書の必要項目を記入し登録手数料350円の印紙を張り付ける
④必要書類を陸運支局の登録窓口に提出し問題がなければ廃車手続きが完了し、一時抹消登録証明書が交付されます

永久抹消登録同様に重量税の還付がある場合は自動車重量税還付申請書が発行され、自賠責保険の廃車による解約手続きを行えば重量税の還付と自賠責保険料の払い戻しを受けることができます。

トラック廃車手続き時の注意点は?

トラック廃車手続き時の注意点は?
使わなくなったトラックの維持費用を抑えるためには使用しないことを決定後すぐに廃車手続きを行うことが資産のオフバランス化に繋がり、運送事業の運営効率向上に大きく貢献すると言えます。

永久抹消登録を行わなくても一時抹消登録を行なうことは非常に効果的だと言えますが、一時抹消登録したトラックを永久抹消登録で廃車する場合は廃車手続きに必要となる書類が異なるので注意が必要です。

一時抹消登録したトラックを永久抹消登録するためには解体届が必要となる

一時抹消登録を行い使用停止していたトラックを解体処分し、永久抹消登録による廃車手続きを行う場合は通常の永久抹消登録による廃車手続き同様「移動報告番号と解体記録日」が記載された「解体届」の提出が必要となります。

また解体届と共に一時抹消登録時に交付された一時抹消登録証明書の提出が必要となりますので、交付された一時抹消登録証明書は大切に保管しておく必要があります。

廃車手続きが遅れたトラックは課税対象、早めの手続きをすれば還付金の可能性も

使用率や稼働率が低下したトラックを維持するためには少なからぬコストが発生しますので、使用しないと判断したトラックは早急に廃車手続きを取るべきです。既に紹介したとおり廃車手続きを行うトラックの車検有効期限が1ヶ月以上残っている場合は重量税・自動車税・自賠責保険の還付や払い戻しを受けられます。

逆に廃車手続きの決定を遅らせ4月1日を跨いだ場合、使用していないトラックであっても自動車税の課税対象となります。廃車手続き後に還付を受けることも可能ですが余計な手間を増やさないように使用しなくなったトラックは早急に廃車手続きを行うことをおすすめします。

まとめ

廃車手続きを行ったすべてのトラックが二度と使用できないような印象を廃車手続きに対して持つケースが少なくないようですが、一時的にトラックの登録を抹消し維持費を削減することができる一時抹消登録の存在もあるため廃車手続きは効果的に利用したいものです。

2つのトラックの廃車手続きの違いは次に挙げる3点ですので、使用しなくなったトラックをどちらの廃車手続きで登録抹消するかの参考にしてみてはいかがでしょうか?

  • 解体処理を伴う永久抹消登録は車両利用が不可能になる廃車手続き
  • 一時的に車両利用を止める一時抹消登録は再登録可能な廃車手続き
  • 永久抹消登録はトラックの解体処理後15日以内に行う必要がある

関連する記事

  1. 中古トラック販売のトラック流通センター
  2. とことんブログ
  3. トラックドライバー情報
  4. いらないトラックの処分方法は?トラック廃車手続きの流れや必要書類、費用を大紹介!