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何トンまでのトラックを普通免許で運転できる?トラックの種類・総重量・取得年月日に沿って解説

普通免許で運転できるトラックについて、どの車両が運転可能か気になる方は多いのではないでしょうか。本記事では、普通免許で運転できるトラックの条件や、免許の取得時期による違いについてわかりやすく解説します。

普通免許で運転できるトラックは最大積載量・車両総重量で変わる


普通免許で運転できるトラックは「最大積載量」と「車両総重量」によって変わってきます。まずはトラックの「積載量」と「車両総重量」について理解しておきましょう。

トラックの「最大積載量」とは?

積載量とは、トラックに積み込める荷物の重さを指し、法的に定められた上限を「最大積載量」といいます。最大積載量が決められている理由は、道路への負担を軽減し、安全な運行を確保するためです。過剰な積載は道路の損傷を早めるだけでなく、ブレーキ性能の低下や横転事故のリスクを高めるため、厳しく規制されています。

最大積載量は、車両総重量から車両自体の重さや乗員の体重を引いた数値で算出され、トラックの種類や構造によって変動します。また、積載量には車両の荷台形状も関係します。例えば、平ボディトラックの場合はアオリの高さまで、バンボディでは天井までの容積を考慮して荷物を積み込むことになります。法律に則った積載を守ることで、トラックの性能を最大限に活かし、安全な輸送が可能になります。

トラックの「車両総重量」とは?

車両総重量とは、トラックが荷物を積載し、乗車定員が乗った状態での総合的な重量を指します。単に車両の重さを表す「車両重量」とは異なり、燃料やオイルなどの必須要素に加え、最大積載量や乗員の体重も含まれるのが特徴です。

車両総重量は、以下の計算式で算出されます。

車両総重量 = 車両重量 + (乗車定員数 × 55kg) + 最大積載量

この重量の上限は法律で定められており、特にトラックの運行において重要な指標となります。過積載を防ぐことで、道路や橋の損傷を抑え、交通安全を確保する目的があります。車両総重量を超えると制限を受ける場合があるため、トラックを運転する際はこの重量を正しく把握し、適切な積載をおこなうことが求められます。

普通免許でトラックは運転できる!


普通免許を持っていれば、一定条件のもとでトラックの運転が可能です。しかし、平成29年(2017年)3月12日以降、運転免許制度が変更され、普通免許で運転できる車の範囲が制限されました。
平成19年6月1日以前は、普通免許と大型免許しかなかった免許区分ですが、現在は普通免許・準中型免許・中型免許・大型免許の4種類に分かれています。
そのため普通免許の取得時期によって、運転できるトラックが変わってきますので注意が必要です。

普通免許で運転可能なトラックの種類


普通免許で運転可能なトラックの種類は、免許の取得時期で変わってきます。
具体的には、下記の時期でトラックの運転範囲が変わっています。

・平成19年(2007年)6月1日以前に取得
・平成29年(2017年)3月11日以前に取得
・平成29年(2017年)3月12日以降に取得

それぞれの取得時期による違いを解説します。

平成19年(2007年)6月1日以前に取得した普通免許で運転できるトラック

平成19年(2007年)6月1日以前に取得した普通免許で運転できるトラックは、以下の通りです。

車両総重量 最大積載量 乗車定員数
8t未満 5t未満 10人以下

現在の免許制度における「中型免許(8t限定)」と同じ条件で、トラックを運転できます。
そのため、4トントラックのような中型サイズの車両も運転できます。当時は中型免許がなかったため、普通免許でより大きなトラックの運転ができる点が大きな特徴です。

平成29年(2017年)3月11日以前に取得した普通免許で運転できるトラック

平成29年(2017年)3月11日以前に取得した普通免許で運転できるトラックは、以下の通りです。

車両総重量 最大積載量 乗車定員数
5t未満 3t未満 10人以下

現在の「準中型免許(5t限定)」と同じ条件でトラックを運転できます。そのため、一般的に「2トントラック」と呼ばれる車両が運転可能ですが、積載量や車両総重量によっては運転できない場合もあります。特に、最大積載量が3トン以上、または車両総重量が5トンを超えると運転できなくなるため、事前にしっかり確認が必要です。

平成29年3月12日の改正で、新たに準中型免許が設けられ、普通免許で運転できる範囲がさらに縮小されました。しかし、この期間に取得した免許を持つ人は、現在でも比較的小型のトラックを運転することが可能です。

平成29年(2017年)3月12日以降に取得した普通免許で運転できるトラック

平成29年(2017年)3月12日の法改正により、普通免許で運転できるトラックの範囲がさらに狭まりました。平成29年(2017年)3月12日以降に取得した普通免許で運転できるトラックは、以下の通りです。

車両総重量 最大積載量 乗車定員数
3.5t未満 2t未満 10人以下

この改正によって、それまで普通免許で運転できた「2トントラック」は対象外となり、運転可能な車両は「1トントラック」や「軽トラック」などの小型車両に限られました。これにより、2トンクラス以上のトラックを運転するには、新たに設けられた準中型免許の取得が必要となります。
トラックの購入や業務利用を考える際には、十分に注意が必要です。

トラックを運転できる免許の種類と必要条件


トラックを運転するための免許には、普通免許のほかに下記の3種類が挙げられます。

・準中型免許
・中型免許
・大型免許

ここでは、普通免許では運転できないトラックについて、各免許の種類や必要条件を詳しく紹介します。

準中型自動車免許で運転できるトラック・取得条件

準中型自動車免許は、平成29年(2017年)3月12日に新設された免許区分で、普通自動車免許と中型自動車免許の中間に位置します。18歳以上であれば、普通自動車免許を取得していなくても取得可能です。

準中型自動車免許で運転できる車両は、以下の通りです。

車両総重量 最大積載量 乗車定員数
3.5~7.5t未満 2~4.5t未満 10人以下

この免許で運転できる車種には、一般的な2トントラックや3トントラックが含まれ、配送業務や建設業など幅広い分野で活躍しています。しかし、最大積載量や車両総重量が規定を超える車両は運転できず、例えば4トントラックを運転するには中型免許が必要になります。

また準中型免許には、下記の2つのタイプがあります。

・準中型(5トン限定)
・準中型

現在、新たに準中型免許を取得する場合は、「準中型」免許のみとなります。「準中型(5トン限定)」は、平成19年6月2日から平成29年3月11日までに普通免許を取得した方が移行した区分であり、現在は新たにこの免許の取得はできません。

中型自動車免許で運転できるトラック・取得条件

中型自動車免許で運転できる車両は、以下の通りです。

車両総重量 最大積載量 乗車定員数
7.5~11t未満 4.5~6.5t未満 11〜29人以下

代表的な車両には4トントラックやマイクロバスが含まれ、運送業や物流業などで活躍しています。
中型自動車免許は、平成19年(2007年)6月2日に新設された免許区分で、運転可能なトラックの種類が広がるのが特徴です。

中型自動車免許の取得条件は、以下の通りです。

・満20歳以上
・普通免許を取得してから2年以上の運転経験が必要

また、中型トラックの一部には「増トン」という方法で最大積載量を上げることが可能です。しかし、積載量が6.5トンを超える場合は大型免許が必要になるため注意が必要です。

増トントラックを運転できる免許は?

増トントラックを運転するためには、主に「中型免許」または「大型免許」があります。増トントラックは、通常の中型トラック(4tトラック)をベースにしており、平成19年(2007年)に道路交通法が改正され、車両総重量が最大11トンまで広がりました。その結果、増トン車は積載量が5〜6トン程度となり、車両総重量が中型免許の条件(11トン未満)を超える場合、大型免許が必要です。

中型免許を取得すれば、積載量6.5トン未満の増トントラックを運転することができますが、6.5トンを超える積載量の車両には大型免許が求められます。特に、増トン車の中には9トン仕様など、さまざまなバリエーションがあるため、運転できる車両の範囲が免許の種類によって異なります。したがって、増トントラックの運転を希望する場合、どのサイズの車両を運転したいかに応じて、必要な免許を選ぶことが大切です。

複数の増トントラックに対応するためには、最も汎用性の高い大型免許を取得しておくと安心です。

大型自動車免許で運転できるトラック・取得条件

大型自動車免許で運転できる車両は、以下の通りです。

車両総重量 最大積載量 乗車定員数
11t以上 6.5t以上 30人以上

これには、大型バスやダンプカー、ミキサー車などが含まれ、物流や建設業などで重要な役割を果たす車両が対象です。
運転可能なトラックとしては、5トン以上の積載量を持つ車両が対象で、特に大型トラックの運転にはこの免許が必要です。

大型自動車免許の取得条件は、以下の通りです。

・満21歳以上
・普通免許、準中型免許、または中型免許を所持し、運転歴が通算で3年以上あること

ただし、大型免許ではトレーラーの牽引はできません。牽引免許が別途必要となるので、その点は注意が必要です。

普通自動車免許で運転できないトラックに乗る方法

普通自動車免許で運転できないトラックに乗るには、新たに運転免許を取得するしか方法はありません。
次に中型自動車免許や大型自動車免許などを取得するためにかかる費用や条件、取得方法について紹介します。

運転免許の取得にかかる費用


運転免許を取得する際の費用は、教習所に通う通学型と合宿で取得する合宿型で異なります。また所持している免許によっても、金額が大きく変わります。
通学型と合宿での費用は、以下の通りです。

通学型 合宿
準中型免許 9万〜40万円 8万〜39万円
中型免許 10~21万円 10万〜19万円
大型免許 24万〜40万円 20万〜36万円

通学型の費用は教習所の場所や時期によって変動することがあり、特に繁忙期には料金が高くなる傾向があるため、事前に確認が必要です。
合宿型は、通学型よりも比較的安くなることが多く、料金が抑えられる場合があります。
通学型と合宿型での費用差は、教習所や施設の選択、取得する免許の種類、また繁忙期か閑散期かによっても変動します。そのため、実際に通う教習所や合宿施設の費用を比較し、予算に合った方法を選ぶことが重要です。

運転免許の取得条件

運転免許を取得するためには、免許の種類に応じて一定の条件を満たす必要があります。それぞれの免許の取得条件は、以下の通りです。

取得条件
準中型免許 ・18歳以上
中型免許 ・20歳以上
・普通免許を2年以上保有していること
大型免許 ・21歳以上
・普通免許を3年以上保持していること

ただし、2022年の改訂により、中型免許や大型免許は19歳以上であれば特定の教習を受けた後に取得できるようになりました。この場合、特例教習を経た後は、若年運転者としての期間が設定されることに注意が必要です。

運転免許の取得方法

運転免許の取得方法には「通学」と「合宿」の2つがあります。
それぞれのメリットとデメリットがありますので解説していきます。

通学のメリットとデメリット

通学のメリットは以下の通りです。

・学習のペースを自分で調整できること
・オンラインで学科を受けられる学校も増えており、好きな時間に学べる

反対にデメリットは以下の通りです。

・教習所の繁忙期には予約が取りづらくなることがある
・通学に時間がかかるため、移動時間が無駄に感じることもある
・合宿免許に比べて費用が高くなる傾向にある
・スケジュールを自己管理できない場合、教習が進まないことがある

このように、通学免許には柔軟性があり、自分のペースで進められる反面、時間の調整やコストの面で注意が必要です。

合宿のメリットのデメリット

次に合宿のメリットとデメリットについて紹介します。まず、合宿のメリットは、以下の通りです。

・2週間程度の期間で免許を取得できる
・通学のような移動の手間がなく、時間を有効に使える
・通学免許よりも安く済むことが多い

反対に、合宿のデメリットは、以下の通りです。

・まとまった時間が必要
・プライベートな時間や趣味を楽しむことが難しい
・場所によっては移動に時間がかかる場合もある
・繁忙期に参加すると費用が高くなる

合宿免許は、集中して早く免許を取りたい方には非常に魅力的な選択肢です。しかし、予定が合わない場合や自由時間が必要な方には、デメリットも考慮しながら参加を決めることが大切です。

普通免許以外の免許の合格率

運転免許の種類ごとに合格率は異なりますが、警察庁の「運転免許統計(令和5年版)」によると、全体的に高い合格率が見られます。準中型免許は、その中でも一番合格率が低く87.5%です。これに対して、中型免許の合格率は高く、97.9%に達しており、特に高い合格率を記録しています。

大型免許の場合、試験の合格率は91.1%で、少し難易度が高くなりますが、それでも十分高い合格率です。これらの免許を取得するためには、一定の運転経験と基準を満たす必要がありますが、全体的には教習所を卒業している人々が多数を占めており、合格率も安定しています。

中型免許や大型免許を目指す場合、特に教習所での教育を受けることで合格しやすくなるため、事前にしっかり準備をして挑戦することが重要です。
(引用元:運転免許統計(令和5年版)|警視庁)

よくある質問

改正前、改正後で免許制度や運転できる車両の変更点はある?

2017年の法改正により、免許制度と運転できる車両の範囲が大きく変わりました。改正前は、普通免許を持っていれば、「4トントラック」まで運転可能でしたが、改正後は普通免許で運転できる車両の制限が強化されました。2017年3月12日以降に普通免許を取得した人は、2トン未満の車両、つまり「1トントラック」や「軽トラック」しか運転できなくなりました。一方、それ以前に免許を取得した場合は、「2トントラック」まで運転できるなど、取得時期による違いがあります。

また、2トントラックに関しては、改正により「準中型免許」が新設され、2トントラックの運転には準中型免許が必要となりました。これにより、改正後に免許を取得した人は、準中型免許を取得しない限り2トントラックを運転できません。このように、免許制度が変更されたことで、運転できる車両の範囲に大きな差が生まれました。

免許区分の違うトラックを運転すると罰せられる?

免許区分に合わないトラックを運転すると、無免許運転と見なされ、法律で罰せられます。例えば、準中型免許で大型トラックを運転したり、必要な免許を持たずにレンタカーでトラックを借りて運転することは違法です。これは免許区分が異なる車両を運転しても無免許運転とされ、厳しい処罰が科せられます。無免許運転は、反則金ではなく、行政処分と刑事罰の両方が課されるため、非常に重い違反となります。
具体的には、無免許運転をすると、違反点数25点が加算され、免許取り消しの行政処分を受けることになります。また、刑事処分としては、最大3年の懲役または50万円以下の罰金が科されることがあります。さらに、運転者が無免許であることを知りながら同乗したり車両を提供した場合も、罰せられる可能性があるため注意が必要です。トラックを運転する際は、必ず自身が適切な免許を所持していることを確認し、規定に従って運転するようにしましょう。

まとめ

普通免許で運転できるトラックは、免許の取得時期と車両の「最大積載量」や「車両総重量」によって大きく異なります。平成19年(2007年)6月1日以前に取得した普通免許では、比較的大きなトラックを運転できましたが、平成29年(2017年)の法改正により、普通免許で運転可能な車両の範囲は狭まりました。
現在、普通免許で運転できるトラックは、主に1トントラックや軽トラックなどの小型車両に限られています。トラック運転を検討している方は、免許の種類と取得時期をよく確認し、必要な免許を取得することが重要です。

  • 普通免許で運転できるトラックは最大積載量・車両総重量で変わる
  • 普通免許を取得した日によって運転できるトラックが違う
  • 平成19年(2007年)6月1日以前に取得した普通免許では4トントラックを運転できる
  • 平成29年(2017年)3月11日以前に取得した普通免許では2トントラックを運転できる
  • 平成29年(2017年)3月12日以降に取得した普通免許では1トントラックや軽トラを運転できる

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