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後部座席のシートベルトは必要?法律や例外、違反点数なども詳しく解説!


車に乗るときに私たちの命を守ってくれるシートベルトは、とても大切な存在です。
しかし、シートベルトの未着用、特に後部座席での着用が必要かどうかわからない人もいるでしょう。
そもそも、後部座席のシートベルトに着用義務はあるのでしょうか。今回は、後部座席のシートベルトの着用に関わる話を、法律や実際の統計も合わせて紹介します。

筆者・太田さん

太田 りく著者のTwitterはこちら

整備士として現場で働いている現役整備士ライターです。
所有資格は整備士3級。

現役で働いているという強みを活かし、読みやすく読者の疑問を解決できるような記事になるよう心がけています。

後部座席のシートベルトの着用義務は2008年から開始された!


後部座席のシートベルトは、着用が義務付けられています。
2008年に改正された「道路交通法」にて、はじめて法律として明記されたのです。

【道路交通法第71条の3】
1、自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない

2 自動車の運転者は、座席ベルトを着用しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。

この改正まで、後部座席のシートベルト着用は義務ではありませんでした。
そのため、今でも後部座席では必要ないと思っている人が少なくないのです。

シートベルトの全席着用義務は意外と知られていないという事実


先にも説明したとおり、現在シートベルトは全席で着用義務があります。
しかし、昔の感覚のままで、現在でも後部座席のシートベルトをしていない人は珍しくありません。
シートベルトの全席着用義務は、未だに浸透しているとは言えないのです。

ただし例外もある

ただし、なかには例外もあり、シートベルト着用が免除されるケースがあります。
この免除規定は「道路交通法」で決められており、後部座席に限らず車内全席で適用されます。
特に申請などは必要なく、例外規定に該当すれば違反として扱われることもありません。

ただし、この規定はあくまでも例外>なので、基本はシートベルトの着用が絶対に必要です。
そのため後部座席のシートベルト着用免除には、どんな場面が該当するのかしっかりと理解しておきましょう。

一般車の場合

まずは一般車の場合です。
家族や友人の健康状態、体格を考慮したものがほとんどで、それ以外の場合はほぼ認められていません。
例外として、運転席は目視確認のためシートベルトを外してのバックは認められています。

【着用が免除される場合:一般車】
・けがや病気のため、着用すると状態や具合が悪くなる時
・妊娠中でシートベルトを着用すると体調が悪くなる時
・乗車定員内だが子どもが多くシートベルトの数が足りない時
・座高の関係や、肥満などで着用できない時
・車内で授乳やおむつ替えが必要な時
・病気などの幼児を緊急で病院などに搬送する時

業務中の場合

業務中の場合の車にも、例外規定が設けられています。
主には郵便・運送関係の仕事がメインですが、頻繁に乗り降りを繰り返したり、すぐに降りたりする必要がある車に関してはシートベルトの着用は免除されているのです。
また、選挙カーなどのPR活動をメインとする車も、例外として規定されています。
ただし、普通に走れる状況にあるときは、この限りではありません。

【シートベルト着用が免除される場合:業務用車】
・作業・配達の関係で頻繁に乗り降りをする時
・消防車や救急車の緊急出動時
・選挙運動中の選挙カー

シートベルトを怠ったときの違反点数は?


運転席と助手席のシートベルトの着用は、昔から法律で義務付けられていました。
それに加えて、2008年からは車内全部での着用が義務付けられています。
当然、シートベルトを着用していなければ違反として扱われますが、一般道と高速道路で若干違反の罰則内容が違います。

一般道の場合

一般道の場合、運転中に運転席と助手席のシートベルトが未着用だった場合、「座席シートベルト装着義務違反」で1点の違反点が加算されます。
しかし、後部座席は罰則・罰金の対象ではなく、仮に警察に声をかけられても口頭注意で終わってしまうのです。
意外な話ですが、一般道においては乗用車からバスまで、後部座席のシートベルト着用は注意のみという状態となっています。

ただし、違反点数や罰金がないからと言って、後部座席のシートベルトをしなくていいわけではありません。
法律上は全席着用の義務があり、かつ命を守る大切なもの。
常にシートベルトを着用する意識を持ちましょう。

高速道路の場合

一方の高速道路の場合は、少し異なります。
一般道と同じく、運転席・助手席は同じ内容での罰則が与えられることに加え、後部座席のシートベルト未着用も違反の対象となります<。
「後部座席シートベルト装着義務違反」にあたり、違反点数は1点です。

一般道も高速道路も、「シートベルト装着義務違反」での罰則は違反点数の加算だけで罰金はありません。
しかし、高速道路は一般道よりも事故が起きた際の被害が大きくなりがちです。
シートベルトをしっかり着用し、万が一のことがあっても命を守れるようにしておきましょう。

違反点数が軽いからと言って甘く見ない!

先にお話した通り、「シートベルト装着義務違反」の違反点数は1点です。
反則金もないため、大きなペナルティにはならないと思いがちですが、甘く見てはいけません。

繰り返しお話しているとおり、シートベルトは特別な理由がない限り全席での着用が義務付けられています
それは、万が一事故が起きた際、同乗者の命を守るために必要だからです。
「もしシートベルトを締めていたら助かったのに…」とならないためにも、道路の種類や座席を問わず、シートベルトを着用するように習慣化しましょう。

後部座席のシートベルトの着用率と事故の危険性は?


まだまだ浸透しているとはいいがたい状態の後部座席のシートベルト。
では、実際の着用率はどれぐらいなのでしょうか。
また、後部座席のシートベルトが未着用であったがために、残念ながら命を落としてしまった事故の割合はどれぐらいあるのでしょう。

ここでは、警察庁とJAFが行った調査データをもとに、詳しく説明していきます。

後部座席のシートベルト着用率は4割以下!

「シートベルト着用状況全国調査」は2017年に実施されました。
道路交通法改正から約10年が経ってから行われた調査ですが、意外な結果が示されたのです。

【シートベルト着用状況調査結果:一般道】

対象箇所 着用数 非着用数 合計 着用率
運転席 299,429 4,350 303,779 98.60%
助手席 45,273 2,276 47,549 95.20%
後部座席 20,455 35,677 56,132 36.40%

【シートベルト着用状況:高速道路】

対象箇所 着用数 非着用数 合計 着用率
運転席 55,270 259 55,529 99.50%
助手席 18,951 323 19,274 98.30%
後部座席 10,088 3,464 13,552 74.40%

出典元:JAF シートベルト着用状況

一般道・高速道路ともに、運転席と助手席の着用率が100%近い数値なのに対して、後部座席は一般道では4割以下、高速道路でも7割台と低い結果でした。
これらの結果は、後部座席のシートベルト着用の義務化が、まだ全体に知られていない、徹底されていないといえるものではないでしょうか。

後部座席のシートベルト非着用での死亡事故は全体の半分以上!

後部座席は、衝突の被害を直接受けるわけではないので、一見安全な場所のように思えます。
しかし、警察庁が2016年に作成した「警察庁シートベルト着用に関する統計資料(平成28年)によれば、後部座席のシートベルト未着用のために死亡した人数は、全体の6割を占めていることが分かったのです。

【シートベルト非着用による死者数】

運転席 助手席 後部座席 その他 合計
着用 555 110 49 1 715
非着用 414 42 93 9 558
不明 35 3 16 21 65
死者数 1004 155 158 21 1338
非着用者(%) 41.2% 27.1% 58.9% 42.9% 41.7%

※その他は、バスの車中に立っている人のこと
出典元
統計資料

後部座席のシートベルト着用を怠ると、事故の衝撃で外に投げ出されてしまう可能性があります
また、ぶつかった衝撃で運転席や助手席の人とあたり、死亡してしまうこともあるのです。

シートベルトは自分だけではなく、同じ車に乗る人全体の命を守るためのものです。
面倒くさがらず、また自分は大丈夫と思わず、必ず装着しましょう。

後部座席のシートベルトに関するQ&A


後部座席のシートベルト着用に関して質問を持っている人もいるでしょう。
そこで、後部座席のシートベルト着用に関する質問に、1つずつ答えていきます。

Q:ゴールド免許に影響しますか?

A:一般道であれば、「後部座席シートベルト着用義務違反」で違反点数1点が加算されるため、次回の免許更新でブルーになります。
一般道では違反として取締りを行えないため、ゴールド免許が継続されますが、同乗者の命を守るために、常にシートベルトを着用する意識を持ちましょう。

Q:子どもがいてシートベルトが足りないのですが…

A:子どもは3人で大人2人分の計算なので、数が足りずにシートベルトが着用できなくても問題ありません。
法律でも例外として認められています。
ただし、車が走っている状態では子どもを守るものが何もないため、くれぐれも安全運転を心がけましょう。

Q:最初からシートベルトがついていない車は乗っても問題ないですか?

A:車両の形状にもよりますが、免除規定が設けられています。
主に後部座席に荷物を載せるための貨物用バンが、免除規定に該当します。
ただし運転者は、後部座席に座っている人のためにも、安全運転を心がけるようにしましょう。

まとめ

後部座席のシートベルト装着について、実際の統計を使いながらお話をしてきました。
最新の車には、衝突被害軽減ブレーキや全方位エアバックなどが装備され、以前よりも交通事故による死者数が減るように工夫されています。

しかし、シートベルトは、命を守るために必要な基本中の基本の装備。
いかに技術が進歩したからといっても、過信は禁物です。
後部座席のシートベルトを着用し、かつ安全運転を心がけていきましょう。

  • 後部座席のシートベルトは2008年に義務化された
  • 一般道では罰則はないが、高速道路では違反点数1点となる
  • 警察庁とJAFの調査によると、後部座席のシートベルト着用率は4割未満と未だに低い
  • 一方で、事故死者数の6割は後部座席のシートベルトを装着していないことが原因

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