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トラックドライバーの違反点数と免停期間|知っておくべき重要な情報と免停期間の対処法


道路交通法の違反による点数や免停期間は、トラックドライバーにとって仕事に多大な悪影響を与える違反行為です。違反点数が一定数を超えると免停の対象になり、長期間の運転禁止を受ける可能性があります。
この記事では、トラックドライバーが違反点数や免停期間を正確に理解し、もし免停になった場合、どのような対処法があるのか解説します。

免停とは?

免停とは、運転免許証の一時的な停止を意味する交通違反の制裁措置です。道路交通法に基づき、交通違反を繰り返したり、重大な違反行為をおこなったりすると、免停処分が科されることがあります。交通違反による免停処分は、違反点数が一定の基準を超えた場合や、特定の重大な違反行為があった場合に課せられます。
免停になることは、運転免許証が一定期間停止されることにより、以下のような影響や制約が生じます。

運転ができなくなる

免停中は運転ができません。自動車だけでなくオートバイなどの運転もできないため、依存度や必要性によっては、日常生活や仕事に支障をきたすことがあります。
そのため、免停中の移動は、公共交通機関やタクシー、自転車、徒歩など、他の移動手段に頼るしかありません。地域や生活環境によっては、これらの手段が利用しにくい場合があります。

免停期間の延長

免停になると、一定期間運転免許証を取り戻すことができません。違反の内容や重大性によっては、免停期間が延長される可能性もあります。

罰金や刑罰が科せられる

免停になるだけでなく、違反の重大性や反復性によっては、追加の罰金や刑罰が科せられます。また、運転免許の再取得には手続き費用や再試験が必要になる場合があります。

免停の期間と罰則の種類

交通ルールや罰則を伴う交通違反があることを認識していながら、「このぐらいなら大丈夫だろう」という気持ちで運転したことはありませんか?しかし、大丈夫だろうという気持ちが免停に繋がる恐れがあるのです。
どのような違反内容が何点の違反になるのか、何点で免停期間が決まるのか、違反行為と内容、違反点数を合わせて確認していきます。

違反行為(内容)と違反点数

違反行為  内容 違反点数
酒酔い運転 歩行困難の状態で車の運転をした場合、酒酔い運転となる。悪質な違反なため、免許停止処分よりさらに重い処分である免許取り消しとなる。 35点
酒気帯び運転 息の中に含まれるアルコールが、0.15ミリグラム以上になると違反となり違反点数が課せられる。0.25ミリグラムを超えてしまえば25点と、一発免取の重い処分になる。 0.15ミリグラム以上
0.25ミリグラム未満:13
0.25ミリグラム以上:25点
無免許運転 もともと保有しておらず車を操作してしまった場合、無免許運転となる。また、免許の失効中の運転も無免許運転となる。 25点
無車検運行
無保険運行
車検が切れたり強制保険である自賠責保険に未加入で運転した場合、無車検運行、無保険運行で違反点数対象となる。 無車検運行:6点
無保険運行:6点
無保険・無保険運行:12点      
速度超過5段階 走行する道路にはそれぞれ定められた速度があり、その速度を超えてしまった場合、違反となる。速度違反は5段階の罰則です。 20キロ未満:1点
20~25キロ未満:2点
25~30キロ未満:3点
30~50キロ未満:6点
50キロ以上:12点 
駐停車禁止違反 駐車禁止違反は、駐車も停車も禁止である「駐停車禁止」と、停車だけなら良い「駐車禁止」の2種類に大別される。 駐停車禁止:2点
駐車禁止:3点
信号無視 赤信号での走行はもちろん罰則の対象ですが、点滅信号の無視も違反の対象となる。 2点
整備不良 灯火周りや制動装置の不備は違反点数対象となる。 灯火周り不良:1点
制動装置不良:2点 
携帯電話使用 運転中に、通話や画面を注視してしまった状態などが違反の対象となる。 携帯電話保持:3点
保持した状態で事故を起こした場合:6点  

違反点数に伴う免停期間

違反点数 免停期間
6~8点 30日間
9~11点 60日間
12~14点 90日間

(参照元:警視庁ホームページ)

交通違反や運転過失による免停は、多くの人にとって恐怖の始まりとなることがあります。運転免許証が停止されると、自由な移動や日常生活への影響が生じます。この制約に直面することは厳しい現実であり、反省と再教育の必要性を思い知らされることにもなります。免停の恐怖は、違反行為の重大性やその後の制約から生じるものであり、交通安全への意識向上と責任ある運転の重要性を改めて認識させてくれるのです。

免停の点数とは?

免停になると一定期間の運転が出来ません。さらに、免停処分は過去の処分回数で免許の停止期間が違います。
次の一覧表からもわかるように、過去の処分回数が多くなればなるほど、累積点数が低くても停止処分になります。

違反点数/前歴 0回 1回 2回 3回 4回
1
90日間 120日間 150日間
3 120日間 150日間 180日間
4 60日侃 15日間 取消1年(3年) 取消1年(3年)
5 60日間 取消1年(3年) 取消1年(3年) 取消1年(3年)
30日間 90日間 取消1年(3年) 取消1年(3年) 取消1年(3年)
30日間 90日間 取消1年(3年) 取消1年(3年) 取消1年(3年)
30日間 120日間 取消1年(3年) 取消1年(3年) 取消1年(3年)
60日間 120日間 取消1年(3年) 取消1年(3年) 取消1年(3年)
10-11 60日間 取消1年(3年) 取消1年(3年) 取消2年(4年) 取消2年(4年)
12-14 90日間 取消1年(3年年) 取消1年(3年) 取消2年(4年) 取消2年(4年)

罰金と免停の関係


一般的に、軽微な交通違反の場合、罰金は数千円から数万円程度が課せられることがあります。
それでは、違反行為と罰金について見ていきましょう。
速度超過の場合、警視庁の反則行為の種別及び反則金一覧表では、高速道路で35キロメートル以上40キロメートル未満に対して大型車40,000円、普通車35,000円、一般道では、25キロメートル以上30キロメートル未満では、大型車25,000円、普通車18,000円の罰金となっています。しかし、重大な違反や反則点数が多い場合は、罰金の額もそれに応じて増加します。例えば、一般道を50キロメートル以上の速度超過で走行した場合、100,000円の罰金に違反点数が12点となり、前歴が0回でも免停90日間の罰則に科せられるのです。
(参照元:警視庁ホームページ)

免停後の講習は必須

免停後の講習は必須
(引用元:神奈川県交通安全協会)
免停処分を受けた後、救済処置として免停期間を短縮できる講習があります。講習は運転者にとって重要で、再び運転を許されるための必要なプロセスです。免停期間中に運転免許証を失ったことから、違反行為への反省と運転能力の向上を促すために必要な内容のプラグラムとなっています。
免停後の講習は、反省と再教育の機会だけでなく、交通法規の再確認や適切な運転技術の向上に加えて、再び運転を許されるための条件として設けられています。 免停期間が終了した後、運転免許を再交付されるためには、講習の修了が必須です。
講習を受けることで、運転者は制裁を受けた違反行為の反省と再教育を受けたことを証明し、運転免許を取り戻す道を開くことができるのです。

講習内容

免停に関する講習は、停止処分者講習と違反者講習の2つに分かれます。

停止処分者講習

停止処分者講習は、短期講習、中期講習、長期講習の3つがあります。
短期講習は処分期間「39日以下」の方、
中期講習は処分期間「40日以上89日以下」の方、
長期講習は処分期間「90日以上180日以下」の方となってます。
講習内容は、全ての講習で「運転適性検査の実施と指導」「自動車等による運転の適性診断と指導」「プロジェクターを使用した講義等」が実施されます。
(参照元:警視庁ホームページ)

違反者講習

違反者講習は、軽微な違反を繰り返し、累積6点になった方を対象とした免許停止処分にならないための講習です。ただし、過去3年以内に違反者講習や停止処分等の対象となった方は受講できません。「実車による安全運転講習」や「交通安全活動体験講習」など4つのコースがあります。コースによって事前予約が必要なものや1日で受講完了するものや2日間かけて受講するものがあります。
(参照元:警視庁ホームページ)

講習の効果

それぞれの講習を受けると以下のような効果が得られます。

停止処分者講習

初期講習:考査の成績により、停止処分の期間が30日の場合、20日から29日間の範囲で短縮となります(30日の停止処分を受けた方が当日に受講し、29日間短縮となった場合は講習当日に免許証が返還され、翌日から運転ができます。考査の成績が悪い場合は、短縮されません)。
中期講習:考査の成績により、停止処分の期間が60日の場合、24日から30日間の範囲で短縮されます(考査の成績が悪い場合は短縮されません)。
後期講習:免停期間が90日の場合35日から45日間、120日の場合40日から60日間、150日の場合50日から70日間、180日の場合60日から80日間の範囲で考査の成績により、処分期間が短縮されます(考査の成績が悪い場合は、短縮されません)。

違反者講習

行政処分(免許停止処分30日)が免除されます。また、違反者講習の対象となった点数(6点)は、以後の違反に累積されず、処分前歴は付きません。

免停の影響とトラックドライバーの心情

違反の累積が溜まれば免停が確定します。「今すぐ運転ができなくなるのか?」「会社にはなんて伝えようか?」など考えることが山積みでどうすればいいのかと混乱してしまうでしょう。しかし、免停が確定した以上、状況を受け入れ免停が及ぼす影響を把握しておく必要があります。

免停後の流れ

免停になったあと、約数週間〜1か月の間で免停通知のハガキが届きます。ハガキは、「運転免許行政処分出頭通知書」と「意見の聴取通知書」の2種類です。
「運転免許行政処分出頭通知書とは、累積の違反点数が停止処分に達した場合、免停30日の人を対象に、送られてくるハガキです。
一方、「意見の聴取通知書」とは、1回の違反で90日以上180日以内の免停や、免取の処分など罪が重い処分を受けた際に送られます。検察で状況や意見を発言できるため、認められれば刑が軽くなることもあります。
免停処分は、免許センターなどへ出向き免停手続きが完了後に執行されます。免停が確定していても、出頭までは車の運転は可能です。しかし、手続き完了後は処分が確定しているので運転はできません。出頭する際は車を運転して出向かないようにしましょう。
違反者講習の対象である場合、受講すれば即日免許を返納してくれますが、免停期間が残っている場合は、仕事でトラックを運転することができず、収入の減少や雇用の不安、職務への影響が生じる可能性があります。

トラックドライバーの心情

免停を受けたトラックドライバーは、自身の違反行為が原因で免停を受けたことに対して悔やみや後悔の念を抱くことが多いです。免停手続きをせず乗り続けた場合、さらに重い処分が科せられます。つまり、免停で済んだ処分も、追加で違反を繰り返すことにより免許取り消しや罰金刑になる危険性もあるのです。
免停が確定したことを素直に受け止め、すみやかに処分を受けるか講習を受講しましょう。

まとめ


免停は、違反後すぐなるものではありません。出頭要請の通知が来るまでの間は運転することが可能です。しかし、通知を無視して運転を続ければ、さらに重たい刑罰が科せられます。この点を踏まえると講習に行かないことはデメリットしかないのです。
免停が確定したときは、なるべく決められた日に講習を受けましょう。そして、交通法規を再確認したうえで安全運転への意識を持ち、再び信頼と安全性を持って運転することに努めましょう。

  • 免停中は運転ができず、制約を受けることになる
  • 前歴によって免停点数や免停期間が異なる
  • 免停後には講習を受けることが必要
  • 講習は安全運転意識の向上や交通法規の再確認する

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