とことんブログ とことんブログ

【2019年10月廃止】自動車取得税って?何のために支払うの?

中古トラックの購入にあたりかかってくる税金のうちの一つ、自動車取得税。そもそも取得税とは何か、何のために支払うのか?そんな疑問にお答えしたいと思います。

自動車取得税とは?

自動車取得税は1968年に創設され、都道府県が、取得価額が50万円を超えるトラック・自動車の取得に対し、その取得者に課す税金のことを指します。
また、消費税などの国税とは違い、都道府県が管理する地方税にあたります。
現在は、税率は原則自家用自動車が3%、営業用自動車と軽自動車は2%となっていますが、新車で購入の場合と中古で購入の場合とでは金額が異なり、中古の中でも年式によって納める金額が異なります。
[税額の計算方法]
課税標準基準額×>残価率=取得価額(1,000円未満切り捨て)×税率=自動車取得税額
※残価率…新車からの経過年数から算出された掛け率

自動車取得税は廃止

2013年に発表された税制改正案としては、消費税率8%への引き上げ決定に伴い、「自動車課税の見直しを行う」ということが盛り込まれていました。
結論から言うと、

・取得税は消費税10%の時点で廃止に
・軽自動車税は2015年4月以降に新規登録される「新車」を対象に税率はこれまでの1.5倍に
・家用貨物車や営業乗用車などは約1.25倍の増税

以上のようになります。
もともと自動車取得税は、エコカー減税をされない場合、車両価格の5%(軽自動車は3%)を地方税として納めるものであり、これまで自動車購入時の課税が消費税と取得税で二重になっているとして自動車業界は廃止を求めてきました。

まとめ

上記にあるように、取得税は消費税が10%になるタイミングで廃止になります。
現在(2017年6月)、消費税の8%から10%への引き上げについては、2017年4月予定だったところを2019年10月に延期が決定したようですので、取得税が廃止になるまではまだまだ時間がかかりそうです。
しかし、取得税がなくなっても消費税が上がればその分高くなるため、納める場所が減るだけで結局かかってくるお金はあまり変わりませんね。

関連する記事

  1. 中古トラック販売のトラック流通センター
  2. とことんブログ
  3. トラックの維持費
  4. 税金
  5. 【2019年10月廃止】自動車取得税って?何のために支払うの?