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【早見表】貨物自動車(営業用・自家用)の概要|免許や種類を解説

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「貨物自動車について知りたいけど、難しい言葉が多くてわからない」
「貨物自動車について、簡単に説明して欲しい」このようなお悩みをお持ちではないでしょうか?貨物自動車に限らず、自動車の区分には関連する法律が多いため、分類が複雑です。この記事では、難しい用語をなるべく使わず、簡単に貨物自動車について解説します。

貨物自動車とはトラックやバンのこと

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貨物自動車とは、ひとことで言うと貨物を運ぶためのトラックやバンのことです。

貨物自動車の多くは営業用に使われています。自家用車としての使用ができないわけではありませんが、貨物を運ぶという目的上、基本的には営業用の「はたらく車」の認識でよいでしょう。

ちなみに、営業用に使われる貨物自動車には、以下のような例があげられます。

・運送会社の配達用トラックやバン
・建設会社の建設資材を運ぶためのトラック

荷室が大きいバンは貨物自動車として登録できる

貨物自動車といえば、トラックをイメージしがちですが、バン型の車のなかには貨物自動車に該当するものがあります。

一方で、バン型の車がすべて貨物自動車に分類されるわけではありません。貨物自動車として登録するには、法律で定められた条件があります。この条件を満たしており、なおかつ貨物自動車として届けを出した車が貨物自動車です。バン型の車は、運送業などで使用することを想定し、条件を満たした設計になっている場合がほとんどのため、貨物自動車として登録される場合が多くなっています。

貨物自動車の種類・見分け方

トラックやバンが貨物自動車に該当すると説明しました。しかし、トラックはサイズや積載量で種類が分かれていたり、バンは車の形状だけでは、貨物自動車かどうか判断できなかったりと、判別が困難です。

トラックとバンそれぞれの種類や見分け方のルールを紹介します。

【トラック】大型・中型・小型貨物自動車の違い

トラックは、車体のサイズや重さ、荷物を積載できる重量(最大積載量)によって、大型・中型・小型に分かれています。見た目である程度の予想はできますが、外見から正確な分類をすることはできません。
これらは、車検証に記載されたデータを確認すれば、どの分類に当てはまるのか判断可能です。
それぞれの具体的なサイズや重さを一覧表で見てみましょう。

■ 大型・中型・小型貨物自動車の違い

大型 中型 小型
サイズ
(全長/全幅/全高)
12m/2.5m/3.8m以下 12m/2.5m/3.8m以下 4.7m/1.7m/2m以下
車両総重量 11トン以上 5トン以上11トン未満 5トン以内
最大積載量 6.5トン以上 6.5トン以内 3トン以内

一般的に、最大積載量が6.5トン以上のトラックは大型トラックと呼ばれています。また、車両総重量が5トン以上で、最大積載量が6.5トン以内のトラックは中型トラックです。

ただし、中型トラックの定義は人によってあいまいなことが多いため、実際の重さやサイズで表したほうが正確です。そして、大型・中型の定義に当てはまらない小さな規格のトラックは、小型トラックと呼ばれています。軽トラックも小型トラックの分類に含まれます。

【バン】自家用?営業用?貨物自動車のナンバープレート

バン型の貨物自動車は、ナンバープレートで判断可能です。前述のとおり、バンは貨物自動車としての登録が可能な規格であっても、乗用車として登録されている場合があります。バンが貨物自動車なのかどうかや、営業車かどうかなどが知りたい場合、自動車の登録番号を見てみましょう。

■ バンのナンバープレートの決まり
・乗用車:3ナンバーまたは5ナンバー
・貨物自動車:1ナンバーまたは4ナンバー
・自家用:白地
・営業用:緑地

乗用車のナンバープレートは、ナンバープレートの地名の右側に書かれた数字が3または5から始まります。一方、貨物自動車は、1または4です。これを知っておけば、貨物自動車のバンかどうかの判断ができるでしょう。

また、ナンバープレートの色から、営業用か自家用かを判断できます。緑地に書かれたナンバーは営業用で、白地に書かれたナンバーは自家用です。これは、貨物自動車に限らず、乗用車でも共通のルールです。

豆知識|貨物自動車を分類している2つの法律

貨物自動車の分類を複雑にしている理由として、2つの法律が関連しています。

■ 貨物自動車の分類に関する法律
・道路交通法
・道路運送車両法

これらについて、簡単に説明します。

道路交通法とは

道路交通法は、運転免許の基準や交通違反の取締に適用されている法律です。道路の安全と円滑のために定められています。道路交通法を基準とした貨物自動車の分類は、運転免許で運転できる範囲の規定と同じです。

道路交通法による車の区分の特徴としては、最大積載量の規定があることです。その他、車のサイズや重さ、排気量などによって、自動車の規格がされています。

道路運送車両法とは

道路運送車両法は、自動車の車検や整備の基準となっている法律です。自動車が誰のものなのかを明らかにしたり、自動車の安全性を確保したりなどの目的があります。

道路運送車両法と道路交通法による自動車区分の大きな違いは、道路交通車両法には最大積載量の規定がないことです。また、道路交通法と道路運送車両法では、そもそも自動車の分類項目が異なっており、まったく別の分け方をしています。

運転できる貨物自動車と免許の早見表

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貨物自動車に乗るには、普通自動車運転免許以外の免許が必要な場合があります。反対に、自動車の種類によっては、普通自動車運転免許で運転できるものがあります。

しかし、運転できる貨物自動車と免許をすべて理解して覚えるのは大変です。手軽に確認できるように、貨物自動車の種類ごとに、所持していなければならない免許を表にまとめました。

ただし、表では最大積載量をもとに運転できるかどうかを記載しています。実際には、車両総重量や乗車定員などを加味しなければ判断できないので、あくまでも一般的な目安です。

■ 運転できる貨物自動車と免許の早見表

バン トラックの最大積載量
1トン 2トン 3トン 4トン 6トン 6トン以上
大型免許
中型免許
中型免許8トン未満限定
準中型免許
(平成29年3月以降取得)
準中型免許
5トン未満限定(平成29年3月以前に取得)
普通免許

それぞれの免許で運転できる条件は、以下のとおりです。
■大型免許

車両総重量 乗車定員 最大積載量
11トン以上 30人以上 6.5トン以上

■中型免許

車両総重量 乗車定員 最大積載量
11トン以上
※「8トン未満限定」の場合は8トン未満
29人以下 6.5トン以上

■準中型免許

車両総重量 乗車定員 最大積載量
7.5トン未満
※「5トン未満限定」の場合は5トン未満
10人以下 4.5トン未満

■普通免許

車両総重量 乗車定員 最大積載量
3.5トン未満 10人以下 2トン未満

まとめ

貨物自動車とは、貨物を運ぶための車の総称です。具体的には、トラックやバン型の車を指しています。ただし、貨物自動車のような形状であっても、車が貨物自動車かどうかを厳密に判断したいときは、車検証や登録ナンバーを確認しましょう。
また、サイズや積載量によっては、普通自動車運転免許で貨物自動車を運転できる場合があります。どの免許でどの車に乗れるのかの目安は、早見表を参考にしてみてください。

  • 貨物自動車とはトラックやバンのこと。
  • 貨物自動車はトラックをイメージするが、バン型の中には貨物自動車に該当するものもある。
  • 貨物自動車の見分け方は車検証の車両総重量、最大積載量や登録ナンバーで判断できる。
  • 貨物自動車のサイズや積載量によっては普通運転免許で運転できる。

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