とことんブログ とことんブログ

トラックへの搭載義務付けが推し進められる運行記録計タコグラフとは?

トラックへの搭載義務付けが推し進められる運行記録計タコグラフとは?(引用元:Wikipedia)
物流業務を支える事業登録を行った貨物自動車のトラックに搭載されるさまざまな装置の1つにタコグラフが挙げられます。タコグラフはエンジンの回転数を示すタコメーターとは異なる装置で、トラックの稼働状態を記録する運行記録計と呼ばれる装置です。
運行記録計は道路運送車両法によって搭載が義務付けられている車両も存在しますが、事業登録を行った貨物自動車や旅客自動車にもタコグラフの搭載義務が規定され、多くのトラックに搭載されるタコグラフとはどのような装置なのかを紹介します。

トラックの稼働状態を記録する運行記録計タコグラフとは?

(引用元:Wikipedia)

時間経過と車速から車両の稼働状況を克明に記録することができるのがタコグラフで通常タコと呼ばれるケースが多い運行記録計です。国内では1962年に運行ルートが片道100kmを超過する路線バスや路線トラック、貸切バスへのタコグラフ搭載義務車両が指定されたことを皮切りに指定車両が拡大し、2015年からは車両総重量7トン・最大積載量4トン以上のトラックに搭載義務が課せられています。

タコグラフにはアナログ式とデジタル式の2種類が存在する

アナログ式で登場したタコグラフですが技術革新と共にタコグラフにも改良が加えられ、現在タコグラフの種類はオーソドックスなアナログ式タコグラフと進化版のデジタル式タコグラフの2種類が存在します。

アナログ式タコグラフとは

オーソドックスな種類であるアナログ式タコグラフにはスピードメーター一体型・時計一体型・単独の1DIN規格型などの種類が存在しますが、24時間で1回転する記録紙に車速に応じて上下運動する鉄針が速度を記録する基本構造は共通です。

記録紙には車速が縦軸・時間経過が横軸として折れ線グラフが描かれ、走行距離は速度と時間を乗算することで算出できます。予備針を搭載しエンジン回転数を記録するレボタコグラフや保冷室内温度や作動油圧などを記録する種類のタコグラフも存在します。

デジタル式タコグラフとは

デジタル式タコグラフとは(引用元:Wikipedia)

トラックの稼働状況を数値化し電気記録でデータ収集を行うのがタコグラフの進化版と言えるデジタルタコグラフで、国内では1998年に国土交通省(旧運輸省)の認定を受けトラックへの搭載が始まりデジタコとも呼ばれています。

記録紙を使用するアナログ式と異なり電子記録媒体に運行記録を蓄積しより正確な運行記録の収集が行えます。アナログ式タコグラフで記録できる速度・時間・距離・エンジン回転数以外に急加減速検知・ドア開閉・GPSでの位置情報・実車と空車の走行区間・給油量などの記録が可能なものも存在しトラック搭載センサー類との互換性や汎用性は向上し続けています。

事業用車両へのタコグラフ搭載は国土交通省令で義務付けられている

事業用車両へのタコグラフ搭載は国土交通省令で義務付けられている

既にふれたように国内では1962年にタコグラフの搭載義務が導入され、搭載義務対象車両は徐々に拡大され、2015年4月からは車両総重量7トン以上又は最大積載量4トン以上の事業用登録トラックはタコグラフの搭載が義務付けられています。

事業車両へのタコグラフ搭載を義務付ける根拠法の国土交通省令とは?

事業登録を行った旅客自動車や貨物自動車にはタコグラフ搭載義務が適用されますが、適用義務の根拠法となるのは道路運送車両法や道路交通法などの法律ではなく旅客自動車運送事業運輸規則や貨物自動車運送事業輸送安全規則といった国土交通省令です。

旅客自動車には次に挙げる旅客自動車運送事業運輸規則 第二十六条が適応されます。

第二十六条
 一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般貸切旅客自動車運送事業者は、(中略)当該自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。

またトラックへのタコグラフ搭載義務に関しては次に挙げる貨物自動車運送事業輸送安全規則 第八条と第八条の六が適応されます。

第八条
一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該乗務を行った運転者ごとに次に掲げる事項を記録させ、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。
第八条の六
車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上の普通自動車である事業用自動車に乗務した場合にあっては(以後略)

タコグラフ搭載義務を有する車両区分は段階的に拡大されている

国内でタコグラフ搭載の義務付けが開始された1962年は搭載義務対象が貸切バス・片道100kmを超える路線バスと路線トラックでしたが、1967年には車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上の貨物自動車が対象に加えられました。

1990年には特別積合せ貨物運送に関わる事業用自動車、2015年4月からは既述のとおり車両総重量7トン以上または最大積載量4トン以上のトラックがタコグラフ搭載対象車両へ加えられ2017年には対象車両全車へのタコグラフ搭載が義務付けられています。

タコグラフで記録したトラック運行記録の保存期間は?

タコグラフで記録したトラック運行記録の保存期間は?
事業用登録を行った車両総重量7トン以上または最大積載量4トン以上のトラックにはタコグラフ搭載が義務付けられましたが、タコグラフで記録した運行記録はどのくらいの期間保存するべきなのかが気になります。

運転日誌の保存期間は法律で定められていない

トラックの運行管理業務の一つである安全運転管理者の業務に運転日誌の作成がありますが、運転日誌には法的保存期間が定められていないため「タコグラフで記録した運行記録も保存の必要がないのではないか?」と捉える方がいるかも知れません。

しかし実際にはタコグラフで記録した運行記録は運転日誌として扱うものではなく、タコグラフで記録した運行記録は運行管理者が管理するべき記録で1年間の保管期間が必要となりますので紛失しないよう気を付けて下さい。

タコグラフの記録が労働関係書類に該当すると判断されるケースもある

タコグラフで記録されるデータはトラックの運行状況と共に、ハンドルを握るトラックドライバーの労働状況を表すデータであると捉えることもできます。労働者の労働関係の重要書類は3年間の保存が労働基準法で定められているため、1年の保存期間を経過したタコグラフの運行記録でも念のため3年保存をすることをおすすめします。

トラックへのタコグラフ搭載は助成金制度の利用が可能

トラックへのタコグラフ搭載は助成金制度の利用が可能
事業用登録を行った車両総重量7トン以上または最大積載量4トン以上のトラックにはタコグラフ搭載が義務付けられましたが、搭載が義務付けられたと言ってもタコグラフが無料配布される訳ではなくタコグラフを搭載するトラック所有者には経済的負担が発生します。

タコグラフ搭載には応じたいものの「経済的負担が生じるのは厳しい!」と感じる方も少なくないのではないでしょうか?しかしタコグラフの種類を選べばタコグラフ搭載に助成金制度が利用できるケースがあります。

助成金制度の対象となるのはタコグラフの種類のなかでデジタルタコグラフに限定されているので、是非助成金制度を利用してデジタコを搭載したいものです。

トラックに搭載するタコグラフの導入費用を助成する団体は?

助成金制度は主に国や地方自治体などの行政が資金提供を行うものですが、トラックへのデジタルタコグラフ搭載に対しては次に挙げる団体が助成金制度を用意してトラックへのタコグラフ搭載を後押ししています。

・国土交通省
・厚生労働省
・全日本トラック協会
・ 一般社団法人 環境優良車普及機構

国土交通省や厚生労働省など国が支援する助成金制度は助成金額上限が大きい反面、助成対象企業に対する資格審査が厳しく助成対象製品が限定的である側面があります。また全日本トラック協会の助成制度は地方によって異なるので、所属するトラック協会支部に確認が必要です

助成金制度は複数の制度の併用が行えないため助成金制度を利用してトラックへのタコグラフ搭載を考える場合は、どの制度を利用するかをじっくりと比較検討することが必要となります。

タコグラフ搭載済みの中古トラック購入でタコグラフ搭載義務をクリアできる

タコグラフの搭載はトラックの導入コストを引き上げるため、トラック所有者にとって喜ばしいことではないかもしれませんが事業登録を行った車両総重量7トン以上または最大積載量4トン以上のトラックはタコグラフ搭載を避ける訳にいかないのも事実です。

そこでできるだけコストをかけずにタコグラフを導入したいと考える方におすすめしたいタコグラフ導入方法が中古トラック販売店でタコグラフを搭載した中古トラックを購入する方法です。

中古トラック販売店ではトラック乗り換えとタコグラフ導入を同時に行える

中古トラック販売店ではトラック乗り換えとタコグラフ導入を同時に行える

中古トラック販売店でさまざまな装備の搭載や架装を施した中古トラックを購入することが費用対効果の高い効率的なトラック導入法であることは知られていますが、中古トラック市場に流入する車両のなかにはタコグラフを搭載した車両も存在します。

中古トラック市場にはタコグラフ搭載車両が大量に流入している

事業用登録を行ったトラックにタコグラフの搭載義務が科せられはじめてから50年以上か経過、搭載義務対象車両の拡大後2017年には対象車両全車への搭載が義務付けられたことでタコグラフ搭載車両の存在は中古トラック市場で珍しいものではなくなりつつあります。

タコグラフ搭載中古トラックへの乗り換えで効率的運行管理が実現可能に

車両総重量7トン以上または最大積載量4トン以上の事業用トラックへのタコグラフの搭載が義務付けられたことで、中古トラック市場へのタコグラフ搭載車両の流入が加速したことは乗り換え時の経済的負担を減少させ消費者にとって追い風となると言えます。

搭載が義務付けられたタコグラフを既に搭載している中古トラックは乗り換え時の導入コスト圧縮にも効果的で中古トラック販売店を使用したトラック乗り換えのメリットが追加されたと言えるのではないでしょうか?

まとめ

タコグラフによって記録されるトラックの運行記録はトラックの運行管理に用いられるばかりでなく、万一のトラブル発生時に車両の運行状態を示す物的証拠としても採用される重要なデータであると言えます。
次に挙げる3つが事業登録を行ったトラックに搭載義務が課せられるダコグラフの搭載のポイントだと言えるでしょう。

  • GVW7t・積載量4t以上の事業用トラックに搭載義務が生じる
  • デジタコ搭載には助成金制度が利用可能
  • >タコグラフ搭載中古トラック購入がタコグラフ導入に効果的

関連する記事

  1. 中古トラック販売のトラック流通センター
  2. とことんブログ
  3. 中古トラックの基礎知識
  4. トラックの装備
  5. トラックへの搭載義務付けが推し進められる運行記録計タコグラフとは?