トラック改造時には構造変更が必要?気になる登録手続き方法や車検について
中古で購入したトラックに必要な架装が搭載されいれば問題ないですが、必要とする架装搭載した中古トラックが見つからない場合は、購入後に自分で手を加える必要があります。架装取り付けを依頼すると「構造変更手続き」というキーワードがたびたび登場することになると思いますので、構造変更の登録手続きやそれに伴う車検など構造変更に関わるものをまとめて紹介します。
そもそもトラックの構造変更とその手続きとは?
トラックをはじめとする国内の全ての車両は、新車登録時に国土交通省に登録した構造を変更することなく定期的な車検に合格することで運行可能な状態になります。仮に新車登録時に登録している構造に手を加え架装やパーツの取り付けや取り外しを行い構造に大きな変更が生じる場合は国土交通省の陸運支局で「構造変更手続き」を行い再登録する必要があります。
大きな変更が生じた場合の大きな変更とは車検証に記載されている車両の高さ・幅・長さ・最大積載量・車両の用途・車体の形状・燃料の種類などが変わるような変更を指します。具体的にトラックの場合、最大積載量に影響する移動式クレーンやアルミパネルの取り付けが予想されますが、ダブルキャビン後部の寝台化で乗車定員が変わるのも対象となるので注意が必要です。
このような大きな変更が行われた車両は継続車検では対応できないため、車検の有効期間が残っている場合でも車検は失効し新たに車検を受ける必要があります。DIYなどで構造変更手続きを行わずに車両の改造を行うと、違法改造車として扱われ違法改造車を運転すると検挙され「6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金」が科せられます。
違法改造車で検挙されると車両の違法改造部分に対し15日以内に原状復旧を行い陸運支局で改善確認検査を受ける整備命令が下され「不正改造車」のステッカーが貼り付けられます。
指定期日までに改善確認検査が終了しない場合や不正改造車のステッカーを剥がすと、ナンバープレートや車検証は没収処分されますので、構造変更手続きの必要がある大きな変更で車両に手を加える場合は構造変更手続きを行うべきだと言えるでしょう。
構造変更と二次架装の違い
上記で述べましたように、トラックに手を加えることで車検証の記載内容が変更されるケースは構造変更手続きが必要となりますが、次に挙げる改造は「軽微な変更」として扱われ構造変更手続きを行う必要がありません。
・部品装着時の車両の長さ・幅・高さ・車両重量が一定範囲内であるケース
・部品装着方法が溶接やリベット止めなどではない簡易的なものであるケース
二次架装とは
トラックの場合は幌の取り付けやアオリのかさ上げ、荷台の補強などが軽微な変更である「二次架装」として扱われるケースが多く存在すると言えるでしょう。しかし、二次架装として扱われるためには次の架装が次に挙げる範囲内であることが必要となります。
・車両全長の変化が±3cm以内であること
・車両全幅の変化が±2cm以内であること
・車両全高の変化が±4cm以内であること
・車両重量の変化が±100kg以内であること
上記の範囲内の変更であれば構造変更の必要がない二次架装として扱われまが、万が一違法改造として扱われないためには二次架装を行う場合でも陸運支局や整備工場で確認するべきだと言えるでしょう。
中古で購入したトラックに手を加える際の構造変更手続きに必要な書類とは?
トラックに架装を付け外しする際に必要となる陸運支局での構造変更手続きの際には次に挙げる書類が必要となります。
・陸運支局で用意されている構造変更申請書
・自動車車検証
・自動車税納税証明書
・自動車重量税納付書
・自賠責保険保険証
・点検整備記録簿
トラック所有者からの委任状(手続き代行を業者に依頼する場合)
繰り返しになりますが、構造変更手続きを行うと現在の車検は失効し新たに車検を受ける必要があることから、自動車重量税や自賠責保険料などの車検費用が発生しますので費用の準備も必要です。
一般的にトラックの架装の付け外しは専門業者に依頼するケースが多いと考えられ、専門業者は構造変更手続きの代行までを行う形で受注します。トラックの所有者は上記の必要書類と費用を用意するだけで架装の付け外しと構造変更手続きが完了しますが、専門業者の手続き代行時に必要書類が足りないと手続きが行えませんので、事前に準備しておきましょう。
トラックの構造変更をするときの申請・登録・手続きの流れ
実際に陸運支局で行われる構造変更手続きの申請から登録までの流れは以下のとおりです。トラックの架装に手を加える整備工場などが代行してくれますが、どのような流れで構造変更手続きが行われるのかを知っておくのは悪いことではないでしょう。
陸運局に構造変更手続きと検査の予約を入れる(陸運局ホームページから可能です)
予約日時になったら必要書類を持って陸運局へ出向く
陸運局にて各種書類に記入する(構造変更を希望している旨を伝えれば、色々と準備してくれます)
自動車重量税を納付する
車両検査を受ける
検査が終了次第、すべての書類を揃えて窓口に提出する
新たな車検証の交付を受ける
以上で構造変更は完了です!
構造変更手続きで新たに車検をとるので自賠責保険の保険契約を延長する必要がありますが構造変更の内容によっては保険料が変わる場合もあるので注意して下さい。また架装を取り付けたトラックは取り付け前よりも最大積載重量が減少しますので、架装取り付けによって構造変更を行うと変更前よりも積み込める荷物の重量が減少します。
うっかり構造変更前と同じ量の荷物を積み込むと「過積載」となり過積載の割合が積載重量を超過した場合は次に挙げる違反点数と罰則が下されます。
過積載の罰金部分
過積載の程度 | 違反点数 | 反則金 |
最大積載重量の50%未満 | 2点 | 3万円 |
最大積載重量の50%以上 | 3点 | 4万円 |
最大積載重量の100%以上 | 6点 | 6か月以下の懲役か10万円以下の罰金 |
また2015年からの改正道路交通法によって最大積載重量の2倍を超える過積載の場合は100万円以下の罰金刑が下されることになりましたから、過積載は絶対にしないように気を付けてください。
過積載の責任はドライバーだけの問題ではないことから、過積載に対する取り締まりはドライバーのみならず所属する運送会社や過積載を指示した荷主にも及びます。構造変更でうっかり起こした過積載でも、発覚すると大きな問題となるので特に最前線でハンドルを握るドライバーは、車両の最大積載重量に敏感になるべきだと言えるでしょう。
中古トラックの構造変更を行う際の注意点とは?
想定する使用用途にマッチした中古トラックを見つけられるのがベストですが、残念ながら希望する車両が見つからない場合は整備工場などに依頼して希望する架装を取り付け構造変更手続きを行う必要があります。
車検の有効期間が1ヶ月程度であれば維持費に大きな影響はないと考えられらますが、たっぷりと車検期間が残っている場合は最初の車検は失効するので、構造変更を行うタイミングは意外と重要です。
しかし構造変更を行えばお買い得な中古トラックを自分の仕事にマッチする車両に改造することができるので、中古トラックの利用価値は高いと考えられます。