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大切なトラックの維持に欠かせない定期点検や点検整備!その方法や点検項目を大紹介!

毎日大切な荷物を運ぶのに活躍するトラックですが、トラックを良好な状態で長期間使用するためには定期点検や点検整備を行う必要があり、法律でもトラックの定期点検や点検整備は義務付けられています。トラックの維持に必要な定期点検や点検整備の方法や点検項目を紹介します。

トラックを維持するために必要な点検整備には5つの種類が存在する!

ひと口にトラックの定期点検や点検整備と言ってもなにをする必要があるのかシッカリと掴めていない方も少なくないでしょう。実はトラックを維持するためには次に挙げる5種類の点検整備を行う必要があります。

運行前点検とも呼ばれる日常点検整備とは?

トラックの日常点検
トラックをはじめとする自動車の状態は、運行前に車両を運転するドライバー自身が点検することが法律で義務付けられています。この点検が運行前点検と及ばれる日常点検整備です。整備と言っても点検した車両のボルトやナット類に緩みがあれば締め直し、タイヤの空気圧が低ければ空気を入れるなどのものですから、大げさなものではありません。

日常点検整備は基本的に目視や手で触るなどの方法で行われるもので、異常を発見した場合は整備工場に依頼して整備を行うことで解決しますので、トラックの健康診断だと考えればいいでしょう。

トラックの日常点検整備の点検項目は国土交通省の公式サイト内で公開されているので、ダウンロードして利用すると便利です。

国土交通省公式サイト日常点検整備の点検項目

国土交通省のホームページで大型車の日常点検整備チェック項目を見ることができます。ご用意しましたので是非ダウンロードして役立てましょう!

大型車の日常点検表(PDF)

 

参照:国土交通省ホームページ

定期的な点検整備の実施も法律で定められる!定期点検整備とは?

国内で登録され運行されている自動車は「道路運送車両法」の規定によって、定期的な車検に合格する状態であることが義務付けられています。また普通自動車の自家用車両の場合は法定点検と呼ばれる12ヶ月点検が義務付けられていますが、貨物車両の場合は毎年の車検とは別に「3ヶ月点検」「6ヶ月点検」の実施が義務付けられています。

3ヶ月点検は業務用トラックや自家用大型トラックに義務付けられる定期点検で、点検項目は47項目となります。6ヶ月点検は自家用の小型・中型のトラックに義務付けられる定期点検で点検項目は22項目となっています。

法律で義務付けられている定期点検の具体的な点検項目とは?

点検項目

3ヶ月点検項目と整備内容

点検項目が47項目にものぼる3ヶ月点検は次に挙げる点検項目を点検整備を行います。
3ヶ月毎に行う定期点検では下記前51項目の点検項目の中でリーフサスとエアサスなど重複部分を除く47項目を検査します。

点検部位 主要な点検項目
かじ取り装置 ロッド、アーム類・ナックル・パワーステアリング装置など4項目
制動装置 ブレーキペダル・駐車ブレーキ・ホース、パイプ・リザーバタンク・ブレーキチャンバー・
ブレーキドラムやシュー・ブレーキディスクやパッド・センターブレーキドラムなどの14項目
走行装置 タイヤ、ホイールなどの4項目
緩衝装置 サスペンション・ショックアブソーバなどの5項目
動力伝達装置 クラッチ・トランスミッション、トランスファ・プロペラ、ドライブシャフト・デファレンシャルなどの6項目
電機装置 点検装置・バッテリー・電気配線などの4項目
原動機 本体・潤滑装置・燃料装置・冷却装置などの6項目
その他 エグゾーストパイプ・マフラー・エアコンプレッサー・車枠、車体・シャシ各部の8項目

6ヶ月点検項目と整備内容

6ヶ月毎に行う定期点検では次の点検項目の点検整備を行います。
下記全25項目の中から重複部分を除く22の点検項目の点検整備を行います。

点検部位 主要な点検項目
原動機 本体・潤滑装置・燃料装置・冷却装置などの5項目
電機装置 バッテリーの2項目
ブレーキ周辺 ブレーキペダル・駐車ブレーキ・リザーバタンクの6項目
ハンドル周辺 パワーステアリング装置・運転席周りなど4項目
タイヤ タイヤの状態の1項目
その他 ワイパー・ライト、ウィンカー・下回りなど7項目

定期点検で行った点検整備の記録を記入する点検整備記録簿とは?

車検以外で3ヶ月や6ヶ月毎に点検整備が義務付けられている定期点検ですが、行った定期点検の記録がないと第三者が確認することができませんので、>定期点検を実施し点検整備を行った記録は定期点検記録簿に記帳し保管します。

3ヶ月・6ヶ月毎の定期点検が義務付けられるトラックは1年間の保存義務があり、保存場所はトラックの車内となっています。定期点検記録簿は実施した点検整備の記録と共に消耗部品交換の時期を確認できるので、定期点検で点検整備を行った際には必ず記帳しましょう。

定期点検の点検整備を実施しなくても罰則規定はないが実施するべき理由とは?

点検整備を行う理由
既述のとおり定期点検は道路運送車両法で車検と共に実施が義務付けられているものの、罰則規定が存在しません。そのため「実施しなくても大丈夫?」と考える方が存在するようですが、警察は定期点検が行なわれていない車両に対して、即時に改善命令を出し車両の運行停止命令を出すことが可能です。

仕事で使用するトラックですから、業務中に運行停止命令を受けると荷物を届けることができなくなってしまいます。またリコールなどのメーカー保証も整備不良を理由に断られるケースもありますので定期点検で点検整備は、トラックを運行するための保険だと考えて法に定められたサイクルで点検整備を行うことをおすすめします。

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