トレーラーは自由に牽引できない!連結検討書とは?
自走機能を搭載していない被牽引車両トレーラーは、トレーラーヘッドやトラクターヘッドと呼ばれる牽引車両のトラクターと連結することではじめて運行することができますが、「トレーラーがそこにあるから」といって自由にトラクターに連結することはできません。
トラクターとトレーラーには連結組み合わせというものがあり、牽引登録で連結組み合わせが登録された車両のみ連結して公道を運行することができます。トラクターとトレーラーを連結して運行するために必要な連結組み合わせの牽引登録に必要となる連結検討書について紹介します。
トレーラー牽引は道路運送車両法によって牽引登録が義務付けられている!
国内の公道を走行する全てのトラクターとトレーラーは、道路運送車両法によって国土交通省への登録が義務付けられ登録車両には車検証が交付されます。トラクターの車検証には牽引できる被牽引車両、トレーラーの車検証には連結できる牽引車両がそれぞれの備考欄に明記されていて、この組み合わせ以外での連結で公道を走行することはできません。
トラクターとトレーラーの連結は車検証内の記載車両に限られる
車検証内で記載されているトラクターとトレーラーの組み合わせの関係は、「連結確認されている」と呼ばれ、連結確認されていない組み合わせで公道を走行することは許可されていません。仮に牽引確認されていない牽引組み合わせで走行すると道路交通法違反で処罰対象となります。
牽引組み合わせとは?
牽引組み合わせは車検証の車両と連結した状態で安全に走行できることを陸運支局が確認した組み合わせで、車検証の備考欄に連結できる車両形式が記載されます。
車検証に連結組み合わせを記載するためには、連結する車両を牽引登録する必要があります。牽引登録は複数台行えるのでトラクターとトレーラーは複数台との連結が可能で、連結車両が増えた場合も陸運支局で牽引登録の追加手続きを行えば、車検証に連結組み合わせが追加記載されます。
牽引登録方法は2種類存在する
牽引組み合わせの牽引登録はトラクターとトレーラーの双方で行う必要はなく、どちらかの車検証で行われていれば連結確認がされた状態となりますので、連結登録は次に挙げる2種類の登録方法で行えます。
- 被牽引車であるトレーラーの車検証に連結組み合わせを牽引登録する方式
- 牽引車両のトラクターの車検証に連結組み合わせ牽引登録する方法
トラクターのドライバーの方は連結確認されたトレーラーの型式をしっかりと掴んでおく必要がありますが、仮に連結確認されていないトレーラーの場合でも運転するトラクターがトレーラー側で連結確認されていれば牽引可能となります。
トラクターの車検証に連結組み合わせ牽引登録する方式
牽引車両であるトラクターの車検証に登録する方法ではトラクターが牽引するトレーラーの車両形式の登録を行います。トラクターの車検証の備考欄に記載されている形式のトレーラーが牽引可能となります。
トレーラーの車検証に連結組み合わせ牽引登録する方法
被牽引車両であるトレーラーの車検証に連結組み合わせを登録する方法ではトレーラーを牽引するトラクターの車両形式の登録を行います。トレーラーの車検証の備考欄に記載されている形式のトラクターとの連結が可能となります。
登録外の牽引は道路交通法違反となる?
既述のとおり牽引登録したトラクターの形式とトレーラーの形式の連結組み合わせは、車検証内に記載され連結確認されます。車検証記載されていない連結組み合わせは道路交通法の違反の違法行為として処罰の対象となります。
牽引登録以外の牽引組み合わせを行った場合の罰則は?
連結組み合わせの連結登録が行われ連結確認された状態であれば、問題なくトラクターとトレーラーを連結して公道を走行できます。しかし連結確認が行われていない連結組み合わせで公道を走行した場合は道路交通法違反のけん引違反として行政処分の対象となり、次に挙げるペナルティが課せられます。
けん引違反の罰則規定
- 違反点数:1点
- 反則金:大型トラクターの場合は7,000円
牽引登録は変更・追加が可能
トラクターとトレーラー双方で牽引確認が行えない牽引組み合わせでの運行は違法行為として処分されますが、冒頭で既に紹介したようにトラクターやトレーラーの牽引組み合わせの牽引登録は、陸運支局で手続きを行えば変更や追加が行えます。
現在牽引確認されていない牽引組み合わせでも、牽引登録の追加手続きを行い牽引確認がされた状態にすれば合法的に公道走行を行えます。
牽引登録には連結検討書の提出が求められる
連結車両の変更や追加があった場合でも、陸運支局で連結組み合わせの牽引登録手続きを行えば車検証の備考欄に記載される連結組み合わせを変更や追加が可能ですが、連結組み合わせの牽引登録には連結検討書の提出が求められます。
連結検討書の記載内容とは?
連結検討書という書類の名称からは稟議書のような書類がイメージされますが、陸運支局が提出を求める連結検討書は申請する牽引車のトラクターと被牽引車のトレーラーの連結組み合わせで連結確認が取れていることを証明するものです。
申請するトラクターとトレーラーの連結組み合わせで連結確認が取れていることの証明は、車両メーカーが発行する車両構造や強度などの証明書や各種計算書を添付し、申請する連結組み合わせで安全な走行が行えることが証明されます。
連結検討計算書に必要となるデータ
新たなトラクターとトレーラーを連結確認された状態にするためには、牽引登録手続きで安全な走行が行える連結組み合わせであることを証明する必要があります。連結登録手続きでは新たな連結組み合わせが次の4つの条件を満たしていることを添付書類で証明します。
- トレーラー牽引に必要な出力をトラクターが有していること
- トラクターとトレーラーの連結部の強度が十分であること
- 連結後の全長・全幅・全高が法令で定める範囲内であること
- 連結時の最大安定傾斜角度や最小回転半径など
上記の4つの条件を新たなトラクターとトレーラーの連結組み合わせが満たすことを証明して連結確認が行われます。連結登録手続きの際に必要となるデータや書類は次のとおりです。
牽引登録車両の車検証写し
連結組み合わせを牽引登録するトラクターとトレーラーの車検証の写しが必要となります。
車両諸元表と三面図面
連結組み合わせを牽引登録するトラクターとトレーラーの製造メーカーが発行した車両データが記載された諸元表(仕様書)と車両の図面が必要となります。製造メーカーのディラーやお客様相談室などでコピーがもらえるケースもありますし、陸運支局のユーザー車検相談窓口で、必要なデータを閲覧し入手できることもあります。
最大安定傾斜角度計算書
車輌の重心高と安定幅から最大安定傾斜角度を算出する計算書です。重心の移動量から重心位置を求める「算式」と車両重心位置を既知として算出する「モーメント法」があります。トレーラーの場合はトラクターとの連結時の最大安定傾斜角度を算出します。
連結時最小回転半径計算書
トレーラーの最小回転半径はトラクターの最小回転半径を上回ることはありませんが、旋回の中心を理論上のホイールベースの300mm後方とした時の最小回転半径を算出し、最小回転半が12.0メートル以下であることを証明します。
最大積載重量での連結時の第五輪荷重を含む各軸重計算書
最大積載状態での連結時に第五輪と各車軸にかかる荷重を算出します。トラクターの牽引能力を表す第五輪荷重に異常な荷重がかからないことや、軸荷重が10トンを超えないことを証明します。
牽引車・被牽引車の重量分布計算書
最大積載量での連結時にトラクターとトレーラーにかかる荷重の分布を算出し、車検証に記載される前輪荷重と後輪荷重を算出します。
各タイヤへの最大荷重時負荷計算書
最大積載量での連結時にトラクターとトレーラーにかかる荷重の分布を計算し、軸荷重や輪荷重が法令で定める数値内であることを証明します。
まとめ
トラクターとトレーラーの連結組み合わせは牽引登録が行われ連結確認が行われていなければ、国内の公道で運行することができません。牽引登録の際には複雑な計算書を添付した連結検討書の提出が必要ですが、牽引確認が行われていない連結組み合わせでは特殊車両通行許可申請が行えないので必ず牽引登録を行い連結確認がされた連結組み合わせでの運行を行ってくださいね。
連結組み合わせの牽引登録の際に必要となる書類は以下のとおりです。
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- トラクターとトレーラーの車検証
- トラクターとトレーラーの車両諸元表と三面図面
- 各計算書を添付した連結検討書類