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必要書類

賃貸駐車場や借地で車庫証明を取得する際に必要な保管場使用承諾証明書とは?

賃貸駐車場や借地で車庫証明を取得する際に必要な保管場使用承諾証明書とは?
中古トラック購入時には陸運支局で名義変更手続きを行う必要がありますが、名義変更手続きの必要書類の1つに含まれるのがトラックの保管場所を確保していることを証明する自動車保管場所証明書です。
車庫証明申請には駐車場所有者の使用承認が必要となりますので、借地や賃貸駐車場で車庫証明を取得する際に必要な保管場所使用承諾証明書について紹介します。

中古トラック購入後の名義変更手続きには車庫証明の提出が必要となる

中古トラック購入後の名義変更手続きには車庫証明の提出が必要となる
中古トラック購入時には陸運支局での名義変更手続きが必要で、車検有効期限が残っていれば名義変更後に使用を開始でき、車検が切れている場合は名義変更手続き後に新たな車検を取得し使用を開始します。

道路運送車両法で国土交通省へのトラックの登録が義務付けられているため中古トラック購入時には名義変更が必ず行われますが、名義変更手続きには新たなトラックの名義人が取得した車庫証明の提出が求められます。

賃貸駐車場や借地で車庫証明を取得する際に必要な保管場所使用承諾証明書

一般的に車庫証明と呼ばれる自動車保管場所証明書は、トラックの保管場所として公道を使用することを防止するために「自動車の保管場所の確保等に関する法律(通称:車庫法)」によって取得が義務付けられており車庫証明無しでは名義変更は行えません。

トラックの保管場所(車庫や駐車場)は自己所有の土地・建物でも借地や賃貸駐車場でも問題ありませんが、駐車場所有者の使用承認が必要となり自己所有であれば自認書と呼ばれる保管場所使用権原疎明(けんげんそめい)書、借地や賃貸の場合は保管場所使用承諾証明書が必要となります。

保管場所使用承諾証明書の作成は誰が行う?

本来、保管場所使用承諾証明書は使用承諾を行う駐車場の所有者や、所有者から管理を委託された管理委託者が作成するべき書類ですが、駐車場所有者や管理委託者は使用承諾者欄への署名・捺印のみを行うのが一般的です。

保管場所使用承諾証明書の使用承認者欄以外の部分は駐車場を使用するトラックの名義人が行い、駐車場の所在地を管轄する警察署で車庫証明取得の申請手続きを行います。

トラックの車庫証明取得に必要な保管場使用承諾証明書とは?

トラックの車庫証明取得に必要な保管場使用承諾証明書とは?
トラックの名義人になるためにはトラックの保管場所の確保が求められ、保管場所の確保を証明するのが車庫証明と呼ばれる自動車保管場所証明書です。

トラックの保管場所は自己所有でも第三者所有でも問題ありませんが、所有者がトラックの保管場所としての使用を承諾していることを証明する必要があり、使用承諾が証明できない土地・建物でトラックの車庫証明を取得することはできません。

借地や賃貸駐車場など第三者所有の土地や建物をトラックの保管場所として登録し、車庫証明の交付を受けるためには駐車場所有者や管理委託者による使用承認の証明が必要となり使用承認を証明するのが保管場所使用承諾証明書です。

トラックの保管場所の確実な確保を証明する保管場所使用承諾証明書

既に紹介したとおり国内の国道を走行するトラックは国土交通省への登録が義務付けられ、登録手続きにはトラックの保管場所が確実に確保されていることの証明が必要です。

保管場所の確実な確保が求められるのは公道がトラックの保管場所として不正使用されるのを防止する目的があり、トラックの保管場所として登録する土地や建物にはトラックを駐車させられる十分な面積や出入り口の広さなどの要件を満たすことが求められます。

また第三者所有の土地や建物を勝手に登録することで車庫証明の不正取得が行われないように、第三者所有の駐車場をトラックの保管場所として登録する際は所有者か管理委託者の署名捺印が行われた保管場所使用承諾証明書が必要となります。

保管場所使用承諾証明書で明確にすべきポイントとは?

トラックの保管場所として使用承認したことを証明する保管場使用承諾証明書では、土地や建物の所有者や管理委託者によって次に挙げる内容を明確にする必要があります。

・登録するトラック保管場所の所在地
・トラック保管場所の使用者の住所・氏名・電話番号
・契約したトラック保管場所の使用期間
・トラック保管場所の所有者または管理委託者の住所・氏名・電話番号

保管場使用承諾証明書を提出しても車庫証明が交付されないケースも存在する

保管場使用承諾証明書を提出しても車庫証明が交付されないケースも存在する
第三者の所有する土地や建物をトラックの保管場所として警察署に登録し、通常は車庫証明と呼ばれる自動車保管場所証明書の交付を受けるためには保管場使用承諾証明書を提出する必要がありますが、保管場所使用承諾証明書を提出すれば確実に車庫証明が交付される訳ではありません。

トラックの保管場所として登録するためにはトラックの保管場所として求められる要件を満たす必要があり、要件を満たせない土地や建物では車庫証明の交付を受けることができません。

賃貸契約を結んでもトラックの保管場所として登録できない条件とは?

第三者の所有する土地や建物をトラックの保管場所として登録するためには、土地や建物の所有者や管理委託者による使用承諾証明の保管場所使用承諾証明書の提出が必要ですが、次に挙げる要件を満たさない土地や建物では保管場所使用承諾証明書を提出しても車庫証明の交付が受けられません。

・トラック使用の本拠地と保管場所所在地が直線距離で2km以内であること
・登録する保管場所がトラックを収納できる十分な広さがあること
・24時間トラックの出し入れができる保管所であること
・既に賃貸契約した保管場所の使用期日中で1ヶ月以上の契約残存期間があること

トラック保管場所出入り口の幅や道幅、駐車スペースの位置やサイズも重要

既述した4つの要件を満たす保管場所であれば普通自動車の車庫証明取得が可能ですが、車両サイズの大きなトラックの駐車場には6~8mの出入口の広さや次に挙げる出入り口が面する道路の広さも広さが求められます。

・相互通行:小型トラック(5.0m以上)・中大型トラック(5.5~6.0m以上)
・一方通行:小型トラック(2.5m以上)・中大型トラック(3.0m以上)

保管場所使用承諾証明書の書き方や必要記入事項は?

保管場所使用承諾証明書の書き方や必要記入事項は?
第三者所有の土地や建物でトラックの車庫証明を取得する際の必要書類「保管場所使用承諾証明書」の仕組みは理解いただけたと思いますので、実際の保管場所使用承諾証明書の書き方を紹介します。

保管場所使用承諾証明書には申請者・届出者の情報は正確な記入が必要

保管場所使用承諾証明書は、車庫証明取得手続きを行う最寄りの警察署や各都道府県警察公式サイトからダウンロードして手に入れることができ、保管場所使用承諾証明書への記入はボールペンで行い誤記入の訂正には訂正印が必要です。

保管場所使用承諾証明書に記載する住所・氏名・電話番号などは個人申請の場合は「住民票又は印鑑登録証明書の記載事項」を、法人申請の場合は「登記簿又は印鑑登録証明書の記載事項」を記載します。

保管場所使用承諾証明書の書き方や必要記入事項は?

保管場所使用承諾証明書の具体的な書き方や必要記入事項は次に挙げるとおりです。

①保管場所の住所や位置を住居表示・住所・地番などで記入
②使用者(申請者・届出者)の郵便番号・住所・氏名・電話番号を記入
③保管場所の賃貸契約期間(届出期日から1ヶ月以上の残存期間が必要)を記入
④保管場所所有者が管理委託者の郵便番号・住所・氏名・電話番号・捺印(共有の場合は全ての所有者又は管理者の住所・氏名・捺印)
⑤保管場所使用承諾証明書の作成期日を記入

借地や賃貸駐車場での車庫証明取得に必要な保管場所使用承諾証明書

借地や賃貸駐車場での車庫証明取得に必要な保管場所使用承諾証明書
第三者所有の土地や建物であっても所有者や管理委託者の使用承諾を証明する保管場使用承諾証明書が存在すれは、トラックの保管場所として警察署に登録し車庫証明の交付を受けることが可能です。

逆説的に捉えれば、賃貸契約を結んだ賃貸駐車場であっても所有者や管理委託者がトラックの保管場所としての登録を許可しなければ、保管場使用承諾証明書を作成できないため車庫証明の交付を受けることができませんので契約時に保管場使用承諾証明書への署名捺印が可能であることを確認する必要があります。

中古トラックの早期納車に不可欠な保管場所使用承諾証明書による車庫証明取得

中古トラック購入時の名義変更手続きにはトラックの保管場所を管轄する警察署が発行する車庫証明と呼ばれる自動車保管場所証明書の提出が求められますが、トラックの保管場所に第三者所有の土地や建物を登録する場合は保管場所使用承諾証明書が必要です。

賃貸駐車場の契約の際は保管場所使用承諾証明書への署名捺印がもらえるのかを確認することが重要ですしトラック購入や乗り換えが決まった場合は早めに保管場所使用承諾証明書を作成し車庫証明を取得することがトラックのスムーズな納車に繋がります。

まとめ

第三者所有の土地や建物でも所有者や管理委託者が保管場使用承諾証明書でトラックの保管場所としての使用承諾をすればトラックの車庫証明が交付されます。保管場所使用承諾証明書の書き方のポイントは次の3つですので、間違えのない保管場所使用承諾証明書を作成してスムーズなトラックの新規購入や乗り換えを実現してください。

  • 第三者所有の土地や建物の保管場所登録には使用承諾証明が必要
  • 使用承諾証明は保管場所使用承諾証明書で行う
  • 使用承諾には土地・建物の所有者か管理委託者の署名捺印が必要

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