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車庫証明手続きの必要書類は使用駐車場で変わる?保管場所使用権原疎明書(自認書)とは?

車庫証明手続きの必要書類は使用駐車場で変わる?保管場所使用権原疎明書(自認書)とは?
トラック購入時などの必要書類として自動車保管場所証明書が挙げられ、自己所有の土地や建物を自動車保管場所とする場合は保管場所使用権原疎明(けんそめい)書の提出が求められます。
自分名義の土地や建物での車庫証明取得時の必要書類「保管場所使用権原疎明書(自認書)」について紹介します。

購入した中古トラックの名義変更手続きに必要となる車庫証明とは?

購入した中古トラックの名義変更手続きに必要となる車庫証明とは?
国内で運行するトラックは実に多種多様な法律の規制を受けており、中古トラック購入時に関係する法律として国土交通省に車両登録を行い、保安基準検査を車検で実施する『道路運送車両法』、自賠責保険の加入を義務付ける『自動車損害賠償保障法』などが知られます。

さらに中古トラック購入時の名義変更手続きにはトラックの保管場所の確保を証明する、一般的に車庫証明と呼ばれる自動車保管場所証明書の提出の義務が「自動車の保管場所の確保等に関する法律」によって定められています。

車庫証明はトラックの所有者や使用者の居住地や法人所在地、トラックの車庫の所在地を管轄する警察署で手続きを行い取得します。
車庫証明の取得申請手続きの必要書類には駐車場所有者が使用を認めることを証明する書類が含まれますが、借地や賃貸駐車場で車庫証明を取得する場合と自己所有の土地や建物で車庫証明を取得する場合では使用承諾証明書類が異なります。

取得不能のケースも!トラックの車庫証明手続きの登録駐車場が満たすべき要件とは?

車庫証明申請にはトラック保管場所の使用承諾書か使用権原疎明書が必要

車庫証明取得申請に係る使用承諾証明書類に対して「自分名義のトラックを自己所有する土地や建物で保管するのに使用承諾は必要ないのでは?」と感じる方は少なくないのではないかと思います。

しかし自己所有する土地や建物の場合でも駐車所の駐車スペースに収まりきらないほどの台数登録を防止するため、車庫証明取得申請を行う際には使用承諾証明を行う必要があります。

トラックの登録区分によっては車庫証明が不要なケースも存在する

トラックの登録区分には白ナンバーが交付される自家用登録と緑ナンバーが交付される事業用登録の2種類が存在しますが、名義変更手続きの際に車庫証明と呼ばれる自動車保管場所証明書の提出が求められるのは自家用登録を行う場合に限定されます。

事業用登録は一般貨物自動車運送事業や特定貨物自動車運送事業運送事業者として運送事業者の許可を得た法人のみが行えますが、事業用登録車両の名義変更手続きには「事業用自動車等連絡書」の提出を行うため車庫証明は不要となります。

トラックの自家用と事業用の違いとは?自家用・事業用の要件や申請方法を大解説!

トラックの車庫証明取得に必要な仕様承諾書と使用権原疎明書の違いとは?

トラックの車庫証明取得に必要な仕様承諾書と使用権原疎明書の違いとは?
既にふれたとおり車庫証明の取得申請手続きには駐車場所有者が使用を認める証明書類が必要で、借地や賃貸駐車場と自己所有の土地や建物では使用承諾証明書類が異なり、借地や賃貸は保管場使用承諾証明書、自己所有では保管場所使用承諾証明書が必要です。

トラックの保管場所を賃貸で確保した場合に必要な保管場所使用承諾証明書

トラック名義人以外が所有する保管場所(駐車場)で、トラックの保管を行う場合は保管場所使用承諾証明書の提出が求められ、保管場所使用承諾証明書には駐車場の所有者か管理委託者の署名捺印が必要です。

所有する土地でトラックを保管する場合に必要な保管場所使用権原疎明書

自己所有の土地や建物でトラックを保管する場合は使用権原疎明(けんげんそめい)書の提出が求められ、自己所有する土地や建物で所有するトラックを保管することを証明する必要があります。

保管場所使用権原疎明書はトラックの所有者名義の土地で保管する場合のみ有効

保管場所使用権原疎明書はトラックの所有者名義の土地で保管する場合のみ有効
車庫証明取得手続きの際、自分名義のトラックの駐車場が借地や賃貸の場合は保管場所使用承諾証明書、自分名義の土地や建物の場合は保管場所使用権原疎明書面(自認書)が必要となることは既に紹介したとおりです。

自己所有の定義は厳格で「自分の家の」や「自分の一族の」という曖昧さが認められず、あくまでトラック名義人と駐車場所有者の名義が同一である必要があります。駐車場が親族名義や共有されている場合は借地や賃貸同様に保管場所使用承諾証明書の提出が求められます。

所有する土地でもトラックの保管場所として登録できないケースも存在する

自己所有の土地や建物で自分名義のトラックを保管する場合でも車庫証明が必要となり、自己所有の土地や建物で自分名義のトラックの保管を自己承諾する保管場所使用権原疎明書(自認書)の提出も求められます。

しかし自認書を提出してもトラックの保管場所として登録するためには次に挙げる要件を満たす必要があり、要件を満たせなければ自己所有の土地や建物でも自分名義のトラックの車庫証明を取得できません。

・保管場所がトラック使用の本拠地を中心とした2km圏内であること
・トラックを保管するために十分な面積を有する保管場所であること
・4時間トラックの出し入れが可能な保管場所であること

車両サイズの大きなトラックはトラック保管場所出入り口の幅や道幅も重要

前項で挙げた保管場所の3つの要件を満たせば普通自動車の車庫証明取得が可能ですが、車両サイズの大きなトラックの駐車場にはトラックが出入りできる6~8mの出入口の広さが求められますし、出入り口が面する道路の広さも次に挙げる広さが求められます。

・相互通行:小型トラック(5.0m以上)・中大型トラック(5.5~6.0m以上)
・一方通報:小型トラック(2.5m以上)・中大型トラック(3.0m以上)

保管場所使用権原疎明書の書き方や必要記入事項は?

保管場所使用権原疎明書の書き方や必要記入事項は?
自己所有する土地や建物でトラックの車庫証明を取得する際の必要書類「保管場所使用権原疎明書(自認書)」の仕組みは理解いただけたと思いますので、実際の自認書の書き方を紹介します。

保管場所使用権原疎明書には申請者・届出者の情報は正確な記入が必要

保管場所使用権原疎明書(自認書)は車庫証明取得手続きを行う最寄りの警察署や各都道府県警察公式サイトからダウンロードして手に入れることができ、保管場所使用権原疎明書(自認書)への記入はボールペンで行い誤記入の訂正には訂正印が必要です。

保管場所使用権原疎明書(自認書)で使用の自己承諾する土地や建物が個人所有の場合は「住民票又は印鑑登録証明書の記載事項」を、法人所有の場合は「登記簿又は印鑑登録証明書の記載事項」を記載します。

登録必要書類一覧

保管場所使用権原疎明書の書き方や必要記入事項は?

保管場所使用権原疎明書(自認書)の具体的な書き方や必要記入事項は次に挙げるとおりです。

①証明申請・届出の証明申請を〇印で囲む
②土地・建物の自己所有区分を〇印で囲む(共に自己所有の場合は双方を囲む)
③車庫証明取得手続きを行う申請先の警察署名を記入する
④申請期日を記入する
⑤個人所有の場合は住民票か印鑑登録証明書の住所・氏名・電話番号を記入し捺印(シャチハタ不可)、法人所有の場合は登記簿か印鑑登録証明書の所在地・法人名・代表者氏名を記入し社印か代表者印を捺印

車庫証明手続きの必要書類は使用駐車場で変わる?保管場所使用権原疎明書(自認書)とは?

自己所有の土地・建物での車庫証明取得に必要な保管場所使用権原疎明書

自己所有の土地・建物での車庫証明取得に必要な保管場所使用権原疎明書

トラックの保管場所としての使用を自己承諾したことを証明する保管場所使用権原疎明書(自認書)に対して「どうにも釈然としない」と感じる方もいるかもしれませんが、車庫証明の取得は車庫法で義務付けられているため回避しようがありません。

車庫法と呼ばれる自動車の保管場所の確保等に関する法律は道路をトラックの保管場所として使用させないための処置であることを理解し、自己所有の土地や建物でトラックの名義変更の際の車庫証明の取得を行う際は自認書を作成してください。

早めに車庫証明を取得しておけば中古トラックの乗り換えがスムーズに行える

一般貨物自動車運送事業や特定貨物自動車運送事業運送事業者として運送事業者の許可を得た法人以外でトラックの乗り換えや新規購入などで名義変更手続きを行う際には車庫証明が必要となります。

車庫証明は発行から概ね1ヶ月が有効期限に定められていますので、トラックの新規購入や乗り換えを行う際に購入するトラックが決まった時点で車庫証明取得手続きを行い早め早めの対応を行うことで納車や乗り換えをスムーズに行う事ができるのでおすすめです。

まとめ

自己所有する土地や建物で自分名義のトラックの車庫証明を取る際には駐車場としての使用を自己承諾したことを証明する保管場所使用権原疎明書(自認書)が必要となります。自認書の書き方のポイントは次の3つとなりますので、問題のない自認書を作成してスムーズなトラックの新規購入や乗り換えを実現してください。

  • 自認書はトラック所有者と駐車場所有者が同一名義の場合に必要
  • >駐車場が親族名義や共有の場合は保管場所使用承諾証明書が必要
  • 自己所有の駐車場が車庫要件を満たさなければ車庫証明は取得不能

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